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行政不服審査法のいう上級庁とは
行政不服審査法でいう所の上級庁とは何をさすのでしょうか。 市町村の私道維持管理の補助を申請しても対応が無かったため 県に不服審査を求めたら「うちは上級庁ではない」と言われました。 県道では無いのだからそれもそうだなと思い引き続いて 国土交通省道路局へ不服審査を求めたら同じく「うちも上級庁ではない」と言われました。 国土交通省道路局は平成に入ってから全国の市町村に対して 私道の維持管理についてどんな施策を行っているか報告させています。 私道が消滅したり縮小されたりすると建築基準法違反の建物が発生してしまう為です。 この施策がきちんと運用されていない不作為を審査しないというのは何とも不思議です。 私道は文字の如く私の為に私が設置している道路です。 でもその先の土地を第三者が利用している場合に通行権を保証する事は必要です。 しかし、建築基準法を満足するまでに道路を拡大したり維持管理する事を 私だけに負担させる事は酷であるという考えから 国土交通省が全国の市町村に私道管理者を援助する様にと促しているものです。 報告書を出させるということは回りくどい表現ながら”やれ”という 指導権限を持っていると理解されます。 そしてその報告書の内容が徹底していない事については当局は責任を持たないという返事です。 権限は有るけど責任は無いという何とも原子力並みに不思議な話です。 私道とはいえ日本の国土に敷設された道路に責任を持つのは 国土交通省道路局以外にあるのでしょうか。 上級庁と言う枠でしか相談相手を見つけられない行政不服審査法ではなく 別の法律で解決を図るとするとどのようなものが有るでしょうか。
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- tk-kubota
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全文を拝読しましたが、まず、気になる点があります。 それは「国土交通省道路局は平成に入ってから全国の市町村に対して私道の維持管理についてどんな施策を行っているか報告させています。」と言う点ですが、何処に、そのような根拠がありますか ? 元々が、私道の管理は私道の所有者にあります。 その管理に要する費用の一部を補助している市町村はあるかも知れませんが、それは、その市町村自身のことで、国は私道の所有者を監視しているわけでもないし、そのようなことはあり得ないと思います。 今回のご質問は「行政不服審査法のいう上級庁とは 」と言うタイトルですが、これだとしても「市町村の私道維持管理の補助を申請しても対応が無かったため県に不服審査を求め・・・」と言うことで、申請に対する対応がなかったからと言って行政不服審査法の出番ではないです。 何故ならば、補助は、その市町村の任意であり、それに対して対応がないことは違法ではないからです。 なお、私道について、少し述べますが、無闇に近隣の者が無料で通行することができると言うことではないです。 私道の所有者の所有権を侵害していいことはないです。 通行料なと徴収してもかまわないです。市町村の道路位置指定となっている場合は「通せんぼ」できませんが、そうでなければ協議が整わないならば「通せんぼ」してもかまわないです。 その場合、断行の仮処分などあるかも知れませんが、所有権を侵害してかまわないことはないです。 固定資産税も非課税となっている関係で、所有権の侵害を金銭に換えても、すこぶる少額のために無料で通行させているのが実情ですが、本質を考えるときには、国が関与する場ではないです。 そのようなわけで、私道の管理も通行している者らの関係人ですることが原則です。 タイトルのお答えは裁判所だと思われます。
お礼
ありがとうございます。 国の指導の事実の根拠になる文書を追ってお知らせします。 建築基準法の下で私道はありとあらゆる制限を受けています。 勝手に廃止したり経路を変えたり道幅を狭めたり出来ません。 民法では囲繞地通行権で道路提供を求められます。 私道に所有権は有りますが通行する人の通行権も有ります。 私は道路の所有者として通せんぼをして人を困らせて喜ぶ様な悪趣味な考えは持っておりません。 少ない収入の中から道路の維持費を捻出する事が困難になったため補助を求めたのです。 補助は市町村の条例に従って申請が有ったものを基準に照らして判断します。 担当職員や市町村長が恣意的に判断してはいけません。 お答えの裁判所というのはもっともですが、 そんな費用を捻出出来るのならそれを道路維持に回します。 費用のかからない方法で解決しようと考えております。 よろしくお願いします。