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罰則規程による金銭要求について

知人女性がある風俗店に勤めています。 先日その会社の規則に違反して、社長から賠償金として数百万円という損害賠償を請求されました。違反した規則とは店外でお客様と接触したこと、また店内のほかの女性店員と交流をしていたこと、です。 この件で女性は社長に呼び出され長時間におよぶ監禁と恫喝を受けました。知人はその恐怖から金銭の一部である数十万円を支払ってしまったそうです。また残る支払いができなければ両親へ店にいる事実を伝えると脅されたようです。 私は明らかに「恐喝」だと思います。 しかし、女性は両親へ知られることを心から恐れており、金銭の要求に応じるつもりで借金を抱えようとさえしています。社長には自宅や実家の住所も知られており、店をやめることさえも怖くなっているようです。 金銭要求に応じることなく、また両親に知られることなくことを済ませる方法はないものでしょうか。やはり警察に相談すべきなのでしょうか。 みなさまの知恵をお貸しいただければ幸甚です。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

再。 組織犯罪ではないんだから、相手が捕まればそれで終いです。報復怖いなら、そんな業界に入り込んだ己の落ち度もあるから、どっかに引越し、そいつらから身を隠したらいい。 そもそも報復を恐れるなんて、相手にマインドコントロールされてるか、常識を知らなさすぎるだけです。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

法で認められた手順を踏んでない解決法は、示談です。示談は双方の同意があって成り立ちますから、一方的なものを指しません。一方的なものは、自力救済といって、法で禁じられています。親を殺されたから、そいつを報復で殺すというようなもの。 そもそも、多少のパーソナルルールは警察や監督官庁も黙認ですが、度を過ぎれば、民事での罪になります。つまり、契約してたとしても、いったんは同意しても無効ってこと。ましてや今回は、どう喝、恐喝、監禁、強要として、刑事事件になるような話です。家に押しかければ、余計に罪が重くなるだけ。 まずは、警察に、その子が相談に行き、被害届を出すべき話でしょう。ポイントは、あくまで脅迫されて金を取られたってとこを強調するとこです。単なる金銭授受だけなら、基本的に民事になって、警察は相手にしてくれなくなるので。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり警察に行くのがベストですよね。おそらく警察に通報することによる逆恨みを恐れているのかもしれません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

警察に相談すべきです。

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