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法的なことがわからないので教えてください。

法的なことがわからないので教えてください。 知人と飲みに行った際に、知人の私物(約3000円程度)を壊してしまいました。後日、弁償の旨と謝罪を連絡したところ暴力的な内容のメールが送られてきました。再度謝罪と弁償する旨伝えたところ、自分が壊したかわからないもの(約3~5万ぐらいと思います)まで要求されました。この場合、自分が壊したかわからないものまで弁償の必要があるのでしょうか?もし、相場より高額な金額を要求された場合、脅迫や恐喝といったものに当たるのでしょうか?もし恐喝や脅迫としたらどこに(警察?弁護士)相談するべきでしょうか? すいませんが誰か教えてください。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>知人と飲みに行った際に、知人の私物(約3000円程度)を壊してしまいました。後日、弁償の旨と謝罪を連絡したところ暴力的な内容のメールが送られてきました。 ここで、問題があります。 「後日」とありますが、どの程度の日数が開いていましたか? 即日、「謝罪」していますか? もし、即日の謝罪がされていないと、当然相手は「怒り」をもっています。 多少の「暴言」は相談者さんに原因があれば「警察」も事件とはしません。 >自分が壊したかわからないもの(約3~5万ぐらいと思います)まで要求されました。この場合、自分が壊したかわからないものまで弁償の必要があるのでしょうか? それは、どの様に「破損」していますか? 自分で判らない場合、「破損させた」「破損させていない」これをはっきりとさせないとなりません。 もし、相手が「具体的」に破損状態を説明すれば、それを覆すだけの証明が必要になります。 警察も、「不確か」な内容では「恐喝」の事件認定はできません。 弁護士も同様で、「破損確認」ができないと「拒否」もしずらく、話ができません。 まず、整理してください。 1)破損の謝罪はいつ? 2)相談者さんが「真摯」に謝罪したのか? 3)破損した覚えがあるのか?ないのか? 上記がはっきりしないと、警察も弁護士も何もできません。

ukonmax
質問者

お礼

丁寧にご説明していただいて本当にありがとうございます。またお礼が遅くなってすいません。 1)破損の謝罪はいつ? 謝罪は3日後になります。怒っていると思わなかったので・・・ 2)相談者さんが「真摯」に謝罪したのか? まだ直接あってはないのでこちらでは真摯に謝っているつもりですが、相手には伝わっていないようです。 3)破損した覚えがあるのか?ないのか? 3~5万のものは覚えがありません。もう一度確認をしてみます。 自分にも非があるのは間違いないので、弁償できるものは弁償し、再度謝罪してみます。 あいまいな内容に丁寧にご回答をいただいて本当にありがとうございました。 これからはお酒を飲むときはほどほどにしようと思います。

  • hatahata7
  • ベストアンサー率28% (13/46)
回答No.2

所有物損壊となりますがこの場合「過失」ですから刑事責任は問われません。民事責任として物の「時価額」または「修理費」を賠償することになります。決して購入時の金額ではありません。まあ3000円程度なら「時価額」にこだわらず、全額弁償して謝罪の意思を見せればそれでいいと考えます。 さて暴力的なメールに関しては内容がわかりませんので明確な回答はできませんが、「払わなければ○○する」と言われたと仮定して、○○の部分があなたに危害を加えることであれば「脅迫罪」になり、金銭を要求しているのですから脅迫よりも罪が重い「恐喝罪(未遂でも同じ)」になります。恫喝でも内容によっては恐喝罪は成立しますのでメールの内容を保存してそれを持って警察へ相談するかそのまま訴えましょう。ただし、脅迫、恐喝の要件を満たさない場合、民事問題になりますから警察は介入しません。 あなたの過失による損壊ではありますが、壊したかわからないもの、相場より高額な金額を要求されてもはっきりした態度で断りましょう。警察へ訴えるのはいつでもできますので、脅迫でしたらもちろんのこと、執拗に恫喝してくるような場合に限ります。

ukonmax
質問者

お礼

ご丁寧な回答本当にありがとうございます。お礼が遅くなりすいません。 小額なものについては間違いなく私が壊したのでこちらは弁償して謝罪をしたいと思います。 メールの内容では「○○しないと○○する」というより、「ただで済むと思うなよ今度あったら殴ってやる」(もっと暴力的な表現ですが・・・)といった内容でした。 壊したかわからないものはまず覚えがないので再度確認したうえで、自分のせいでなければお断りしようと思います。 それでもしつこくされるようでしたら教えていただいたように何か対策をしたいと思います。 質問に回答いただいて本当にありがとうございました。

  • galapa
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

ちょっと違う視点からの回答になりますが、 ご自身や、家族、あるいはあなたが独身ならば、 実家のご両親などの、自動車保険や火災保険などの特約に 「日常生活賠償責任保障特約」、あるいは、「個人賠償責任保障特約」が 付帯されている保険はありませんか? もしあれば、日常生活であやまって他人の物を壊してしまった時に 保障してくれますし、そもそも、保険会社が示談交渉をしてくれます。 実際は加入手続きをしている保険の代理店さんに連絡すればOKです。 ただしこの場合でも、相手と勝手な約束(過剰な価値)をしても、 実際の価値以上は保障してくれませんし、 先に支払ってしまうと、ダメかもしれません また、偶然の事故が要件ですので、自分の管理下にあった物 (例えば、借りていたカメラ)などはダメです。 当然、保険会社にウソをついてはだめです 上記以外に、生協などで掛けている方もいます 状況が分かりませんので、答えになっていないかもしれませんが 保険料は1家族で1200円(年)程度ですから 今後、同じような事態が有り得ますので、今回の件は別にして、 加入しておいた方がいいですよ ちなみに、上記の保険で解決できないようなら、 私なら地域の弁護士会の無料相談に、すぐ相談します。 自己防衛ですから

ukonmax
質問者

お礼

丁寧なご回答をいただきまして本当にありがとうございます。 あとお礼が遅くなってすいません。 大変勉強になります。 早速自分と両親の保険を確認してみます。 まず自分が壊したかわからないものについても再度確認を取ってみたいと思います。 本当ににありがとうございました。

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