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会社の吸収合併の手順
新商法での、子会社(100%出資)を吸収合併する場合の親会社の手続きはどのようになるのでしょうか?フローチャート的なものでもよろしいので誰か教えていただけませんか?よろしくお願いします。
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通常合併の大まかな日程と手続きを示しておきます。合併契約締結から合併期日まで最低でも2ヶ月以上必要だと思われます。詳しくは専門家にご相談下さい。 合併契約の取締役会 ↓ 合併契約の締結 ↓ 株主総会召集の取締役会 ↓(株主名簿閉鎖の手続きが必要なときは2週間) 株主総会召集通知の発送 ↓(2週間) 合併承認の株主総会 ↓(2週間以内) ↓ 債権者異議申述公告 合併届出書の提出(公取委) ↓(1ヶ月以上) ↓(30日間以上) 債権者異議申述期限 合併禁止期間の経過 ↓ ↓ 合併期日(合併登記) ↓ 事後開示、税務申告書の提出 (上記以外にも開示等の手続きがあります) 簡易合併 合併法人に比べ小規模な被合併法人の吸収合併や100%子会社の合併など次のいづれの条件を満たす場合には、吸収合併の合併法人においては合併承認の株主総会を(当然、召集手続きも)省略することができる場合があります。(商法413ノ3)商号を変更する場合などは通常の手続きによる必要があるので注意が必要です。 合併新株式数が合併法人の発行済株式の20の1以下であること 合併交付金を支払う場合、その金額が合併法人の最終貸借対照表の純資産額の50分の1以下であること 簡易合併に反対する株主が有する株式数が合併法人の発行済株式数の6分の1未満であること 手続きを省略できるのは合併法人で被合併法人は通常の手続きが必要です。また、合併法人においても、公告の手続き、株主への通知等の手続きが必要なので詳しくは専門家にご相談下さい。
お礼
ありがとうございました。また質問があるときは相談にのってください。宜しくおねがいします。