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源泉撤収票の住所が…
平成19年に市役所から源泉撤収票の記載住所に住民登録がないという通知がきました。その回答書を市役所に送るのを忘れていました。この場合どうなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
別にどうもなりません。 貴方が今住んでいる市(源泉徴収票の住所)で住民税が課税されるということです。 ただ、「住民基本台帳法」では住民票は現住所に移さなければならないとなっています。 法律違反ですので、住民票は現住所に移してください。
平成19年に市役所から源泉撤収票の記載住所に住民登録がないという通知がきました。その回答書を市役所に送るのを忘れていました。この場合どうなるのでしょうか?
別にどうもなりません。 貴方が今住んでいる市(源泉徴収票の住所)で住民税が課税されるということです。 ただ、「住民基本台帳法」では住民票は現住所に移さなければならないとなっています。 法律違反ですので、住民票は現住所に移してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。実はまだ転入届をしていないので早速手続きをしてこようと思います。ありがとうございました。