- ベストアンサー
給与の返納について
職員本人の届け出の失念(届け出制)により、手当が2年3月以上過払いとなったケースで、本人から過払い分の給与を返納させようと思っています。この際、2年3月分すべてを返納させることができるでしょうか。返納については、2年間しか遡れないというのも聞いたことがあります。また、本人の失念と給与担当者の誤り(雇い主の誤り)の場合では、返納の遡り期間は違ってくるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
人事担当です >2年3月分すべてを返納させることができるでしょうか。 要求して本人が返納すればそれはそれで合法です 50年前の物でも本人が消滅時効を主張しなければ問題は有りません それに時効は10年と解すべきでしょう ・過払給与の請求権は所謂商事債権(時効5年)ではない ・賃金請求権のような定め(時効2年)の適用も無いので、 ・民法上の消滅時効期間の原則的規定(民法167条1項)が適用されると解されます。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-50993/?xeq=%E9%81%8E%E6%89%95 従業員が未払い賃金を請求するなら時効は2年でしょうね 今回の場合は限りなく「不当利得」に相当すると考えます
その他の回答 (2)
- moto_naris
- ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.3
当然、全額請求しましょう。 時効をたてにとられたら・・解雇(これはできないが) 冷や飯を食わせることです。 いわば、盗人です。 盗人を雇うことはない。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
時効は2年です。時効が来ていないものについては法律的には請求可能です。失念、過失は関係ありません。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。大変参考になりました。