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家族手当返納分の社会保険料について
私のパート収入が103万円を超えてしまい、 主人の会社に家族手当二年分を返納することになりました。 H23年からの給与から分割で返納することになると思います。 そこで、返納分の社会保険料についてなのですが、 家族手当を返納するということは、収入が減る?ということかと 総務に確認したところ、返納分は年収から引かれ課税額が下がるといわれました。 そうすると、仮に毎月6万円返納したとすれば、 厚生年金・健康保険料は随時改定の対象となるのでしょうか
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同じ例を扱ったことがないので、一般論的なことを書きます。 社会保険料を随時改定する場合の昇降給月というのは、実際に給与の変わった月からカウントを開始するという原則があります。 例えば、よく大企業なんかで見かけるのは、6月にベア額(今時あまりないかな)が決定し、4月まで遡って昇給差額が払われるものの、実際に昇給額が月給に乗った状態で給与が支給されるのは7月が初めてであるというケースです。 この場合、社会保険料決定上は 「7月昇給扱い」とみなし、随時改定の法則にのっとり7~9月の3か月分給与の平均を求めて、随時改定に該当する場合は、翌10月から保険料があがります。 3カ月の平均をする際には、過去へのさかのぼり差額は本来の該当月分給与ではないという理由から除外して平均を出すことになっています。 質問者様のケースはこのことの逆のように思います。 すなわち、降給月は今年の12月か来年の1月であり、今後返納していく給与は本来のその月の給与とは関係のないものであるため、返納分を除外しつつ3カ月の平均をだし、来年の3月か4月に随時改定が行われるのが本来のあるべき方法ではないかと思います。 しかし、毎月6万円の返納は相当の負担ですし、それが長く続くのであれば、先に書いたような随時改定では事実上2年もさかのぼって減給のあったご主人にとって負担(=会社の負担でもあります)が重すぎるようにも思います。(本来なら2年前にあってもよかったはずの随時改定ですから) しかも上記の処理ですと、最悪のケースでは随時改定に該当しないこともありえます。 本当の降給幅が2~3万円程度ですと、2等級以上の差がつかない可能性もありますので。 ですので、おそらく会社はどのように処理すべきか、年金事務所等に相談し判断を仰ぐことになると思います。(独断せずに仰ぐべきです) 質問者さまは、その説明をご主人の会社から受ける方が正確な回答がわかるかと思います。
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回答、ありがとうございました。 参考になりました。