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認知の審判調書の相違点について。
先日、家庭裁判所にて認知の調停を行い認知をしたのですが、その後、送られてきた調書の記載内容と実際の裁判所での審判の内容とが違っていた場合、訂正を求めることはできるのでしょうか? 具体的な相違点は、成年になるまで養育費を支払うということで合意したはずでしたが、審判の調書には満20歳になるまで支払うと書かれていました。問題なのは、何年か後に成年が18歳まで引き下げられた場合、満20歳と記載されていると20歳になるまで支払い義務があるのかということです。問い合わせてみたほうがいいでしょうか? また、相手方の子が就職や結婚などした場合、こちらでは知る方法はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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noname#75730
回答No.1
法律の素人で分かる範囲でお答えします。 成年=満20歳 現行法での結婚年齢は、女性16歳、男性18歳と決められています。 かりに、娘が親の同意を得て結婚した場合、「成年擬制」として成人とみなされます。すると、そこで養育費はストップします。 将来的に成年が18歳になった場合、その時点で問い合わせされればいかがでしょうか。 相手の子供の様子は、認知したのだから年に1回程度、問い合わせてはいかがでしょうか。逆に報告を求めるとか。 参考にならなければ、ごめんなさい。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ただ、やはり現時点で私としては満20歳と成年が裁判所的に同じ解釈なのか非常に不安です。 後日、問い合わせしてみることにします。 ありがとうございました。