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約束を破った事による損害賠償
30代女性です。 すみません。長文です。 そもそもの始まりは、50代の男性Aさんの借金の保証人になってからなのですが、借金が残ったままAさんと連絡がとれなくなり、60代~70代のBさんから保証人である私に連絡がありました。 借金の残金は55万円です。法律上私が支払う事になるのはしょうがなく納得して支払いに行きますと伝え、住所を聞きました。(実は分割払いにしてもらう相談を会ってしようと思ってました)Bさんは遠方の方なので、遠いから大変だろうと、中間地点で待ち合わせする事になりました。Bさんも用事でこちらの方へ来るとの事でしたので。待ち合わせの日時場所を決めてその日に行く予定だったんだけど、私の方が直前になって行けなくなってしまいました。その連絡をしたんだけどBさんは携帯電話を持ってなくて自宅の電話のみだったので不在で連絡がつきませんでした。結局当日は行けなくて結果的に私がすっぽかしした形になってしまいました。 その後Bさんは怒りまくってて電話口で謝ったんだけど、許してくれなかったです。今すぐ来て土下座しろ!とか言われたので今すぐは無理ですと言いました。後日、日時を約束して菓子折り持ってお詫びに行きました。行ったら土下座もするつもりでした。それで後日行ったらまずこんな物いらねー!と菓子折りは投げつけられました。今更、土下座なんかしても許さないと、誓約書が用意されていて、つきつけられてこんな事が書いてありました。 ・約束の日時、雨の中行って長い間待っていた為風邪をひいてしまった通院費¥2300、精神的慰謝料¥20000、通院期間の労働賃金補償¥84000(7日間) ・・・ なんとかお詫びして、借金に10万円(上記ひっくるめて)の上乗せすればよいとの事になりました。分割も了承してくれました。金融法で決まっている利息も軽減してくれるとの事です。 私は法律の事とかわからなく、確かに私が約束を破った事による損害賠償なのですが、ここまで補償しなくてはならないのでしょうか? これ以上怒らせたくないので、穏便に済ませたいとは思っています。
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補足
ありがとうございます。 >相手の威圧的な文言は、脅迫罪に該当し、それにより金品を要求したのは恐喝罪と考えられます。 私が怒らせてしまったのに脅迫罪、恐喝罪になるのですか?文言って誓約書の事ですか?誓約書はたんたんと、経緯と請求内容が書かれているだけです。 >上記の理由から、書いた念書は錯誤無効と言う事になり、何等の効力もありません。 一応、誓約書に名前とハンコウを記入しちゃってるんだけど無効になりますか? >保証人としての返済は、相手が一括返済を要求しても、拒否は可能です。一括返済を要求しても、毎月定額(1万でも可)を支払う事で裁判をして来ても相手が敗訴するだけです。 それは分割でいいという事になりました。ただ、こじらせると、利息をきっちり取られたり、今以上の金額になりそうです。 一応10万の上乗せは考慮してくれた額だからです。