• 締切済み

約束を破ってしまった事による賠償責任

30代女性です。 すみません。長文です。 そもそもの始まりは、50代の男性Aさんの借金の保証人になってからなのですが、借金が残ったままAさんと連絡がとれなくなり、60代~70代のBさんから保証人である私に連絡がありました。 借金の残金は55万円です。法律上私が支払う事になるのはしょうがなく納得して支払いに行きますと伝え、住所を聞きました。(実は分割払いにしてもらう相談を会ってしようと思ってました)Bさんは遠方の方なので、遠いから大変だろうと、中間地点で待ち合わせする事になりました。Bさんも用事でこちらの方へ来るとの事でしたので。待ち合わせの日時場所を決めてその日に行く予定だったんだけど、私の方が直前になって行けなくなってしまいました。その連絡をしたんだけどBさんは携帯電話を持ってなくて自宅の電話のみだったので不在で連絡がつきませんでした。結局当日は行けなくて結果的に私がすっぽかしした形になってしまいました。 その後Bさんは怒りまくってて電話口で謝ったんだけど、許してくれなかったです。今すぐ来て土下座しろ!とか言われたので今すぐは無理ですと言いました。後日、日時を約束して菓子折り持ってお詫びに行きました。行ったら土下座もするつもりでした。それで後日行ったらまずこんな物いらねー!と菓子折りは投げつけられました。今更、土下座なんかしても許さないと、誓約書が用意されていて、つきつけられてこんな事が書いてありました。 ・約束の日時、雨の中行って長い間待っていた為風邪をひいてしまった通院費¥2300、精神的慰謝料¥20000、通院期間の労働賃金補償¥84000(7日間) ・・・ なんとかお詫びして、借金に10万円(上記ひっくるめて)の上乗せすればよいとの事になりました。分割も了承してくれました。金融法で決まっている利息も軽減してくれるとの事です。 私は法律の事とかわからなく、確かに私が約束を破った事による損害賠償なのですが、ここまで補償しなくてはならないのでしょうか? これ以上怒らせたくないので、穏便に済ませたいとは思っています。

みんなの回答

  • fvlu1l0
  • ベストアンサー率34% (54/155)
回答No.7

NO.5です。 相手は、あなたがただの口約束でした保証人と分かっているはずです。 保証人は、お金を借りているAさんにお金がなかったり、財産もない場合に Aさんに代わって返済する義務があります。 ですので、もしもAさんが預金や、土地、その他のお金になるものを持って いたらAさんに返してもらってくださいとあなたは言えます。 あなたは、返済しなくてもよいのです。 連絡がつかなくなっただけであなたに返済を求めるのは おかしいと思えます。 感情的に怒る前にそのようなことを説明もしないのでしょう。 55万円という金額も本当のことなのか分かりません。 また、返済の期日や、返済方法、借金の金利なども不明です。 口約束の場合、それを相手側は証明しなくてはなりません。 普通、証人などがいなければ証明することはできないので第3者に 貴方が保証人になっていることを認めさせるのは難しいです。 風邪をひいたとか、その賠償をあなたに請求することも おかしなことです。 相手は、あなたからお金を取りやすいように 書面を求めているのです。 サインしてしまったのは、まずいですがなんとかなるかもしれません。 繰り返しになりますが、警察に行く前に弁護士相談をお勧めします。

akiko45951
質問者

補足

再回答ありがとうございます。 途中で私の説明不足で誤解が生じているので補足で訂正します。 >相手は、あなたがただの口約束でした保証人と分かっているはずです。保証人は、お金を借りているAさんにお金がなかったり、財産もない場合にAさんに代わって返済する義務があります。 保証人は口約束ではなく、書面でなっています。口約束は待ち合わせです。Aさんは財産どころか他に借金だらけで支払い能力はないみたいです。 >連絡がつかなくなっただけであなたに返済を求めるのは おかしいと思えます。 Aさんに連絡が付かなくなったのは私だけです。貸主はわかってるけど私にAさんの連絡先を教えられないとの事です。 >また、返済の期日や、返済方法、借金の金利なども不明です。 相手が要求してるのは35000円の20回払いです。

  • kaijin
  • ベストアンサー率20% (12/59)
回答No.6

返事が遅れてすみません。まず連帯保証人じゃないなら難しい専門用語は別として、保証人は請求者に対して保証人より先に貸した本人を追い詰めるよう言えるんです。本人が支払い能力が無いってなぜ言えるんですか?3人で会って確かめる事すらしてないなら論外ですよ。それと書面でなくても約束は成立するって弁護士が言う言葉でもないですね~これは貴方に認めさせる脅しに近いでしょう。書面がない約束を証明するには第3者の立会いや公の証拠などが必要です。今回の件は弁護士を入れた方が早いでしょうね~金額的に10万も上乗せするならその10万で弁護士に依頼できますよ?一度相談に行ったらいいです。

akiko45951
質問者

補足

再回答ありがとうございます。 >保証人は請求者に対して保証人より先に貸した本人を追い詰めるよう言えるんです。本人が支払い能力が無いってなぜ言えるんですか?3人で会って確かめる事すらしてないなら論外ですよ。 3人で確認はしてないです。ただ、本人は追い詰めた上で支払能力がないから私に連絡が来ました。 >それと書面でなくても約束は成立するって弁護士が言う言葉でもないですね~これは貴方に認めさせる脅しに近いでしょう。 借金の保証人としての書面はもちろんあります。 口約束はあくまで待ち合わせの日時、場所です。そこに行くという口約束を私が破ったのです。

  • fvlu1l0
  • ベストアンサー率34% (54/155)
回答No.5

風邪をひいたのは本人の不注意のため、本人の責任でしょう。 あなたが100%の責任を負う理由はないと思います。 10万はなんとか理屈をつけて元金の上乗せ分をだしてもらうための口実と思います。 55万円の法定利息で年18%だとしても1年間支払わなかったとしても金利は、99,000円です。 ちょうど10万と一致しますね。 半年遅れているとしたら半分の49,500円です。 金利は1日で計算します。 そのお金の貸主の対応は常識ある対応とは思えません。 詐欺も横行しています。 絶対その誓約書などにサインしてはいけないと思います。 お金を返すにしても、自分で判断しないで信頼できる人と相談する こととできれば法律に詳しい人に相談すること(弁護士相談も含む)をお勧めします。

akiko45951
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >風邪をひいたのは本人の不注意のため、本人の責任でしょう。 そう言ってやりたいんですけどすごく怒りそうで怖いです。 >そのお金の貸主の対応は常識ある対応とは思えません。 詐欺も横行しています。 どのへんが詐欺になるのですか?警察は介入してくれるのですか。 もし意味なく介入だけだったら火に油になっちゃいそうで・・ >絶対その誓約書などにサインしてはいけないと思います。 仮にサインしちゃってたりしたらここで質問しても遅いですか?

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

金貸しをしている人を甘く見たのが間違いだと思いますよ。 そういう人って約束をすっぽかされることなどに対して厳しくなります。 だって、そんなことを許していたら平気でお金を返す約束をすっぽかすようになりますから。 法律的にはちゃんと戦えば支払義務は無いということも出来るでしょう。 しかしそのためには長い時間と多額なお金がかかることになります。 穏便に済ませたいと思うのなら、その程度の金額なら保証した方がいいでしょう。 今後は絶対に借金の保証人などにはならないということが大事です。

akiko45951
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >金貸しをしている人を甘く見たのが間違いだと思いますよ。 確かに約束を破るのは許されないですよね。 >法律的にはちゃんと戦えば支払義務は無いということも出来るでしょう。しかしそのためには長い時間と多額なお金がかかることになります。 時間と多額なお金で支払義務無いこともできてもしょうがないですね・・ >今後は絶対に借金の保証人などにはならないということが大事です。 私も最初からそのつもりでしたけど、今回ちょっとどうしても断れない事情がありました。

  • kaijin
  • ベストアンサー率20% (12/59)
回答No.3

質問者のakiko45951さんは優しい人ですね、普通なら逆に怒る人もいますよ。 まず保証人って連帯保証人ですか?ただの保証人なら請求されてもほっとけばいいんですよ。それと今回の約束を破ったからって請求される要因はありません!これは相手が貴方の弱さに付け込んでるだけです。 約束って正式な書面とかでの約束事でないかぎり破ってもそれは人情的なだけで請求権が発生するようなものでは無いですよ。 でもこれに懲りて早く借金返して二度とこんな人達とは付き合わない方がいいでしょう。

akiko45951
質問者

補足

心強い回答なんですけど、 >まず保証人って連帯保証人ですか?ただの保証人なら請求されてもほっとけばいいんですよ。 連帯じゃなくて、ただの保証人です。Aさんに支払い能力がなくて私のとこに話がきました。Aさんの連絡先は私には教えてくれません。ほっといて大丈夫でしょうか? >約束って正式な書面とかでの約束事でないかぎり破ってもそれは人情的なだけで請求権が発生するようなものでは無いですよ。 相手の弁護士やら代理人の人は書面じゃなくても契約とかも成立するって言ってましたけど請求権は発生しないのでしょうか?

  • xyz9174
  • ベストアンサー率8% (4/46)
回答No.2

正直賠償分?の支払いは必要じゃないですけど、穏便に済ませたい意向があるなら、さらに賠償分10万支払いますって約束までしたんなら、法律云々より支払った方がいいんじゃないですか? ここで支払うて言った挙句やっぱり支払いませんって言う方が又金融さんもぶち切れだとおもいますよ! ましてや、誓約書にサインでもしてるんならなおさら分割でも了承してもらってるんだし払う方が懸命だと思いますよ! 早めに相談してみればよかったのに

akiko45951
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに支払わなければ余計に怒らせちゃうだけなんです。 支払うって言ったものの後からなんか釈然としなかったので。法律的にそれは過払いだっていう根拠が知りたかったので質問しました。

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

その用事が不明確なのでなんともいえませんよねぇ。 法的・社会的な強制義務で行けなかったのなら、あなたに非はありませんし・・。 とりあえず >風邪をひいてしまった通院費¥2300、精神的慰謝料¥2000 >0、通院期間の労働賃金補償¥84000(7日間) これの内訳が不明確です。 また、屋外での待ち合わせなら風邪云々とわかりますが、用事があって中間地点までくる「ついで」の約束なのでしたら、支払い義務の有無には疑問符がつきますね。 これが「精神的慰謝料」のみとしての請求なら受ける必要はありますが、労働賃金補償まで負う義務はないと思います。 上で「思います。」と使っているのは、わからないとかではなく、そういう個人商取引に関する法律で、特定してそれに該当する法律がないためです。 今回のはケースバイケース・・機械系等で言い換えれば「予期せぬエラー」に近いものですから、法律がないのも当然。 これを基に考えるなら、「気持ち」としての謝礼金を納めるのは良いですが、契約書云々で請求するのは不当に近いものがあります。

akiko45951
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >とりあえず >風邪をひいてしまった通院費¥2300、精神的慰謝料¥2000 >0、通院期間の労働賃金補償¥84000(7日間) >これの内訳が不明確です これの内訳は私も細かく要求したのですが、他にも病院に行くタクシー代等とかあるみたいで、細かく出させるなら全部請求して利息もきっちり請求するし、ほんとは10万じゃ足りないと言われました。 >そういう個人商取引に関する法律で、特定してそれに該当する法律がないためです。 該当する法律がないのですか。相手は弁護士やら難しい人が出てきて法律のこと色々言ってたんですが。

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