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約束を破ってしまった事による賠償責任
30代女性です。 すみません。長文です。 そもそもの始まりは、50代の男性Aさんの借金の保証人になってからなのですが、借金が残ったままAさんと連絡がとれなくなり、60代~70代のBさんから保証人である私に連絡がありました。 借金の残金は55万円です。法律上私が支払う事になるのはしょうがなく納得して支払いに行きますと伝え、住所を聞きました。(実は分割払いにしてもらう相談を会ってしようと思ってました)Bさんは遠方の方なので、遠いから大変だろうと、中間地点で待ち合わせする事になりました。Bさんも用事でこちらの方へ来るとの事でしたので。待ち合わせの日時場所を決めてその日に行く予定だったんだけど、私の方が直前になって行けなくなってしまいました。その連絡をしたんだけどBさんは携帯電話を持ってなくて自宅の電話のみだったので不在で連絡がつきませんでした。結局当日は行けなくて結果的に私がすっぽかしした形になってしまいました。 その後Bさんは怒りまくってて電話口で謝ったんだけど、許してくれなかったです。今すぐ来て土下座しろ!とか言われたので今すぐは無理ですと言いました。後日、日時を約束して菓子折り持ってお詫びに行きました。行ったら土下座もするつもりでした。それで後日行ったらまずこんな物いらねー!と菓子折りは投げつけられました。今更、土下座なんかしても許さないと、誓約書が用意されていて、つきつけられてこんな事が書いてありました。 ・約束の日時、雨の中行って長い間待っていた為風邪をひいてしまった通院費¥2300、精神的慰謝料¥20000、通院期間の労働賃金補償¥84000(7日間) ・・・ なんとかお詫びして、借金に10万円(上記ひっくるめて)の上乗せすればよいとの事になりました。分割も了承してくれました。金融法で決まっている利息も軽減してくれるとの事です。 私は法律の事とかわからなく、確かに私が約束を破った事による損害賠償なのですが、ここまで補償しなくてはならないのでしょうか? これ以上怒らせたくないので、穏便に済ませたいとは思っています。
補足
再回答ありがとうございます。 途中で私の説明不足で誤解が生じているので補足で訂正します。 >相手は、あなたがただの口約束でした保証人と分かっているはずです。保証人は、お金を借りているAさんにお金がなかったり、財産もない場合にAさんに代わって返済する義務があります。 保証人は口約束ではなく、書面でなっています。口約束は待ち合わせです。Aさんは財産どころか他に借金だらけで支払い能力はないみたいです。 >連絡がつかなくなっただけであなたに返済を求めるのは おかしいと思えます。 Aさんに連絡が付かなくなったのは私だけです。貸主はわかってるけど私にAさんの連絡先を教えられないとの事です。 >また、返済の期日や、返済方法、借金の金利なども不明です。 相手が要求してるのは35000円の20回払いです。