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2箇所からの収入
現在、パート収入が125万くらいで主人の扶養です。 来年から、事業所得で一年間に18万くらいの仕事をしようか検討中です。 合計で130万を超えてしまうので、副業を始めると主人の扶養から外れてしまうのでしょうか?
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- blackyear
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回答No.1
扶養に入っているってことはご主人は配偶者控除を 受けているのでしょうか? 夫の配偶者控除が受けられるのは、妻の給与収入が 103万円以下のケースです。 これは「給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円」が 配偶者控除を受けられる「年間所得38万円以下」に該当するからです。 ただ、この場合、奥さんには住民税がかかってきてしまいます。 所得税も住民税もかからない給与収入は98万円以下となります。 これは「給与収入98万円-給与所得控除65万円=33万円」が 住民税の非課税限度額になっているからです。 妻の収入が年間で130万円を超えると、社会保険が夫の扶養から 外れてしまうことになるので、妻自身が健康保険料や年金保険料などの 社会保険料を支払わなければなりません。 妻がどこかの会社に勤めていたら、その会社で通常厚生年金保険料と 健康保険料を、会社と従業員とで負担額を折半することになりますが、 雇用条件によっては、自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければ ならない場合もあります。