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教えてください

16歳の男女の間に子供ができ、17歳で出産し子供が誕生したとします。 その場合、男性は女性の子供を認知できるのですか? また、子供の戸籍はどうなるのですか? 双方が18歳になり、婚姻した場合はその子供の戸籍は変わるのですか? 法律の知識がないので、教えてください。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>また、子供の戸籍はどうなるのですか?  女性は(両)親の戸籍から抜けて、その女性を筆頭者とする戸籍が作成されて、子とともにそれに入ります。 >その場合、男性は女性の子供を認知できるのですか?  できます。 >双方が18歳になり、婚姻した場合はその子供の戸籍は変わるのですか?  妻の氏を称する婚姻をした場合は、男性が女性を筆頭者とするその戸籍に入ります。一方、夫の氏を称する婚姻をした場合は、男性は(両)親の戸籍から、女性は、その女性を筆頭者とする戸籍から抜けて、男性を筆頭者とする戸籍が作成されて、男女ともその戸籍に入ります。この段階では、子供の戸籍は、その女性を筆頭者とする戸籍に残ったままになります。そこで、男性を筆頭者とするその戸籍に父母の氏を称する入籍の届出(よく、マスコミでは、「入籍」を「婚姻」の意味で使用していますが、これは法的には間違いです。)をすることにより、子もその戸籍に入ることができます。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

#1です >結婚した後の戸籍のことですけど、 >その子は「長男(もしくは長女)」になるのですか? そうです。 「結婚する前の認知の状態」だと、子供は母の籍に入り「非嫡出子」 ですが結婚と同時に「嫡出子」になります(民法789条)。 ただし、お母さんが結婚して「父の姓」を名乗るときは、子供を父の 戸籍に「入籍」する必要があります(戸籍法98条)。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは 民法(779条)上、認知に関して年齢制限は設けられていません。 ですので普通に認知できます。 ちなみに親の同意もいりません(780条)。 生まれた子供は戸籍上も普通に「母親の子供」になります。 結婚すれば普通に「父、母、子」の戸籍になるだけです。

a_sa_mi
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 結婚した後の戸籍のことですけど、 その子は「長男(もしくは長女)」になるのですか? もしお時間あれば、よろしくお願いします。

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