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慰謝料の計算で、自分の保険からも慰謝料が出る??

11月初めに後ろから追突され、過失は10:0、頚椎捻挫と診断され、 11月には、形成外科で3回、接骨院で17回のリハビリを受けました。 おかげさまで30日で完治し、車も治ったので示談しようと思いますが、 この場合の慰謝料の計算は、通院回数20×2×4200=168000 であってますか? 当方が加入している保険(共栄火災のKAPセットアップという商品 http://www.kyoeikasai.co.jp/personal/car/setup/)からも搭乗者保障が 通院一回につき1万円でるようなことを聞いたのですが(保険屋さんから)、 さらに10000×通院回数20=200000で、合計37万近い 慰謝料が支払われるのでしょうか? 勧められるがままに加入した、割と手厚いはずの保険商品で、 搭乗者障害以外にも、人身障害とやらにも加入しているようなのですけど。 正確な話は、代理店に聞けばいいのですがお金の絡んでいる話なので なかなか聞く勇気も沸かないものです。そこで、よくご存知の方がいらっ しゃれば概略だけでもお教えいただけたらと思いました。 よろしくお願い致します。

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noname#78317
noname#78317
回答No.3

>「実通院日数×2倍と総治療期間の少ない方」というのがよくわかりません。 なぜそのような制度になっているのでしょうか??? 保険会社に勤める友人が、慰謝料が出るのは15日が限度みたいなことを いってましたがそれと関係あるのですか??? なぜかは知りませんが、ひと月に15日通院すれば、2倍して30日分 出ますでしょう。総治療期間がひと月とすれば、16日通院しても、 慰謝料は30日分しか出ませんよという話です。 (ひと月を30日として) 搭乗者傷害については、12月に2・3回通われれば、 その辺は削ってくるかと思いますが、 保険会社はきりの良い数字を好みますし、 数字を丸くするのも好きですから、11月中のみの通院20回だと きりも良いですし数字も丸いので全額出るかなと思った次第です。 代理店に全額出してもらえるように言いましょう。 こういうときのためにも代理店があるのですから。 (こういうときのためだけではありませんが)

litton101
質問者

お礼

toshi2468さん、たびたびのご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり、計算が合いました(^^; 搭乗者の方は、基本的にあまり出ないのだ程度の認識にしておきます。 大変参考になるご回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • donbe-
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回答No.2

慰謝料計算はNO1さんのとおりです。 搭乗者傷害については必ずしも実通院日数そのままが認定されるとは限りません。 特に、あなたのような日額10,000円というような高額日額については、実通院日数をそのまま認定されることはないかもしれませんよ。 ただ、20日程度ならこのような懸念はないかもしれませんが・・・? 約款には 日常生活・業務に復帰出来る程度に治った日までとなっています。したがって、その判断・判定は保険屋次第 実通院そのまま支払いされるとは限りません。 余り、期待されませんよう。

litton101
質問者

お礼

donbe-さん、ご回答ありがとうございました。 > 判断・判定は保険屋次第 > 実通院そのまま支払いされるとは限りません。 > 余り、期待されませんよう。 なるほど、そういう保険なのですね。 一見、勧められるがままにいい保険に入っておいて よかったものだと思いましたが、 向こうも商売ですから、そりゃそうですよねえ。。。 ほどほどに生活に支障があった範疇で保障してもらえたら ラッキー程度に考えておきます。 #儚い期待をする前にきちんと警鐘(?)していただけて よかったです。ありがとうございました。

noname#78317
noname#78317
回答No.1

自賠責の慰謝料は質問者さんが書いておられる実通院日数×2倍 もしくは総治療期間のいずれか少ないほうですので、 総治療期間30日×4,200円=126,000円です。 ご自身の自動車保険の搭乗者傷害保険は、慰謝料ではありません。 傷害保険ですので、実通院日数×通院1日分の金額(1万円ですか) ご自身の人身傷害は、相手の保険会社から補償があって、自社の規定 より、相手の補償が少ないときに、上乗せで補償をもらえるかも 知れませんし保険会社間で書類のやり取りをしなければなりません ので、臆せずに代理店に事故報告と保険金請求をされれば、 良いかと思います。

litton101
質問者

お礼

toshi2468さん、早速ご回答ありがとうございました。 金額の方はおかげさまでクリアになりました。 ところで、追加でよろしければご教示いただけたらと思うのですが、 「実通院日数×2倍と総治療期間の少ない方」というのがよくわかりません。 なぜそのような制度になっているのでしょうか??? 保険会社に勤める友人が、慰謝料が出るのは15日が限度みたいなことを いってましたがそれと関係あるのですか??? それと搭乗者障害は、傷害保険でしたか。 人身傷害の方は、あまり縁がないかもしれませんが、 上乗せしてもらえないか聞いてみる価値はあるかもしれませんね。 忘れず尋ねてみます。

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