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追突事故の慰謝料に関して

車対車の追突事故で、過失割合が当方:相手方=0:10です。 信号待ちをしている時に、後方から追突されました。 追突された私も前方に停車していた車に追突し、この2台が廃車となりました。 質問させて頂きたいのは、この事故による慰謝料に関してです。 事故後に首の激しい痛みと頭痛があり、総合病院と整骨院に通っていましたが、2ヶ月後に慢性硬膜下血腫瘍の診断を受け、頭部に穴を開ける手術を受けました。 術後の経過は良好と思われ、今回の手術に関しては完治の判断が下されると思われます。 ・整骨院への通院回数は通院回数は60回 ・総合病院への通院回数は9回 (トータル通院日数は120日間ほど) ・総合病院への入院日数は8日間 ・慢性硬膜下血腫の診断を受け頭蓋穿孔による手術を受けた ・整骨院,総合病院ともに治療費は全て相手方の保険会社が負担してくれている サイトによっては「慢性硬膜下血腫の診断をされれば後遺障害9種10号は確実」とありますが、完治の判断をされた場合は後遺障害としては扱われないのでしょうか? また、後遺障害として扱われない場合は、通常の通院日数(回数)×4,200+入院日数+休業日数・・・による慰謝料のみを受け取るだけになるのでしょうか? 慢性硬膜下血腫そのものに対する慰謝料というものはあるのでしょうか。 幼稚な言い回しになりますが、頭蓋骨に穴を開けるほどの手術を受けさせられ(かなり痛かった・・・)、完治したからと言って通常の通院・休業慰謝料のみとして扱われるのは非常に寂しいです。 長文になってしまいましたが、詳しい方がおられましたら、教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • Tomo0416
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回答No.1

>「慢性硬膜下血腫の診断をされれば後遺障害9種10号は確実」とありますが、完治の判断をされた場合は後遺障害としては扱われないのでしょうか? 頭蓋骨のすぐ内側にある硬膜の内側にじわじわと出血が起こって血液の塊が出来た状態を慢性硬膜下血腫といいます。血腫が小さければ無症状ですが、血液の量が多くなると次第に脳を圧迫して、頭痛、手足の麻痺、歩行障害、思考力の低下、痴呆症状、てんかん発作などの症状が出てきます。脳梗塞などの脳血管障害や脳腫瘍などの症状と似ていることもあります。 後遺障害9級10号に該当するには、当然のことながら、症状固定時にこの症状が継続している、つまり将来にわたって症状が残る見込みでなければなりせん。 穿頭ドレナージ術などにより血腫を取り除いた結果、症状がなくなれば後遺障害には該当しません。 >後遺障害として扱われない場合は、通常の通院日数(回数)×4,200+入院日数+休業日数・・・による慰謝料のみを受け取るだけになるのでしょうか? 穿頭ドレナージ術など血腫を取り除く手術は、脳に直接触れることはほとんどなく、一般的には危険は少ないです。また局所麻酔で行えるので、高齢の方や全身状態がよくない方でも比較的軽い負担で治療ができます。 とはいえ、手術である以上100%安全であったとはいえませんし、質問者様に不安と痛みを与えたのは事実です。 しかしながら、自賠責保険支払基準は保険金支払いの迅速化の観点から、個別の事情を斟酌することなく、画一的事務的な査定となりますので、鞭打ちであろうが内臓破裂であろうが単純に入通院日数に比例した慰謝料となります。 質問者様の場合、過失相殺される心配がありませんから、任意保険基準で慰謝料の算定を求めてみましょう。任意保険基準では、捻挫・打撲系の場合は自賠責基準と同額か少なくなりますが、骨折や内臓損傷など症状・手術等の内容によって慰謝料が増額できる仕組みをとっている保険会社がほとんどです。 それでも、保険会社の提示額に不満であれば、交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/や日弁連交通事故相談センターhttp://www.n-tacc.or.jp/に相談するのがよいでしょう。