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労使トラブル
営業手当てに不満です。 営業になると、車が必要になり、各営業マンが購入した車は、借り上げ車として扱われ、会社より月々、一定額が支給され、ガソリン代も会社が負担してくれます。 しかし、営業から、他部署に異動すると、翌月より支給されなくなります。私は車を買ったが、半年もしない内に営業から他部署に異動になりました。 営業じゃなかったら車を買わなかったのに・・・ もうこの会社を辞めようと思っていますが、 この件を、労働基準監督署とかに相談に言ったら、 お金が戻ってくると思いますか?
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- naocyan226
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回答No.1
労働基準監督署の労使トラブルについての扱いは、労基法違反のケースだけです。 質問のケースについての直接の条文は労基法には当然ありませんが、果たして労基法違反に該当するかどうか、質問文の内容だけでは判断できません。 部門換が無いことを前提として車を買うことが労働条件の一つとして雇用が契約され、それに反するなら、あるいは雇用時に示された労働条件に違背する点が労基法違反とされる可能性は有るでしょうが、車の代金まではどうでしょうか。これも、契約時に条件としての約束はどうなっているか、その点が問題とされるでしょうね。 監督署に行く前にまずは会社とよく話し合うことが大切でしょう。その内容と結果を踏まえて監督署に相談すべきでしょうね。なお、会社を辞めるのは、個人の自由ですから別問題です。