• ベストアンサー

確定申告について

 私は会社まで車で通っているものですが、車のガソリン代が月々一万円近くかかります。  ここで質問です。この通勤費用は確定申告で戻ってくるのでしょうか?  もちろん会社からは通勤手当は出るのですが、その他に確定申告で戻ってくると聞いたもので。  もし戻るなら、その方法と合わせてお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 サラリーマンも実額で必要経費が認められています。確定申告して税金が戻ってくるケースも確かに考えられます。給与所得者の特定支出控除と呼ばれる制度ですが詳しくは国税庁の下記のページをお読み下さい http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm このなかにあるように「一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出」が通勤にかかる必要経費に当たると考えることができます。給与支払者の証明も必要です。  さてこのページの冒頭をごらんいただくと「給与所得控除」を超えた分に適用される、とあります。給与所得控除とはサラリーマンのための概算控除で、その内容のいかんにかかわらずすべてのサラリーマンが経費として一律にひかれる数字で、その求め方は下記のページにあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm  ここでご自分の給与の年間の総額を当てはめ計算した金額と特定支出控除のページに限定列挙された経費として認められる金額の合計を比べてごらんになって下さい。給与所得控除が大きければ、特定支出控除をあてにしての申告は無意味です。  現にこのサラリーマンの特定支出控除の制度を使って申告した人はこの制度ができてから十年でたった数十件だそうです。  僭越ですが、事業所得と併用して申告しても「事業」と関係ない出費なら経費とは認められません。実際に存在しない事業を申告して、還付をうけることは違法行為となります。どうか冷静にご判断下さいますよう。

kj7
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

通勤手当をオーバーした部分については「経費」として申告できたと思います。 もともと「必要経費」的な要素で支給される通勤手当ですので当然、所得税の計算からは除外されますよね(非課税ですよね。) #1さんのおっしゃる通り、給与明細を提示しオーバーした分が還付の条件を満たせば還付されますよ

kj7
質問者

補足

 ありがとうございます。返事遅くなってしまいすいません。   さてもうひとつ質問なのですが、このようなことを直接相談するにはどこへ行けば良いのでしょうか?  税理士の方の事務所などへ行ったら良いのでしょうか

回答No.1

 サラリーマンのままだと申告しても無駄ですね。サラリーマンの場合、そういう目的のために給与所得控除というものが一律で設けてあるからです。ただし、高額医療費とか住宅費なら、申告すれば戻ることがあります。

kj7
質問者

お礼

有難うございます

関連するQ&A