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民法877条について
私の母はおよそ50年前に離婚して旧姓に戻っております。私は長男で当年56歳。母は後妻でしたが、父と先妻の間には子がおり、私よりいくつか年上らしいのですが、父は私が高校1年生のころ、他界したと聞いております。母は私どもとは別居中で、年金暮らしで被爆もしており白内障で膝も悪く、痴呆ぎみ!元気とはいえない現状ですが、父の連れ子について扶養義務の履行について(照会)その子の居住地の健康福祉部社会福祉課から扶養届に記載して回答せよ!というような文面がきており、母から見て、血のつながりのない先妻の子を扶養する義務があるのでしょうか?懸命なご回答いただければ幸せです。よろしくおねがいします。私もそのような方(子)がいたというのは初耳でした。
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- tanuki4u
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