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健康の為のリホームが
同じマンションの老夫婦からの相談ですが、部屋のリホームする上で肺疾患が有り部屋の換気を良くする上で入り口の横に換気口を作る必要が有りマンションの規約で共用部分の改造変更届けをしなければ成らないので、業者より書類を貰い、記入して管理人に渡したのですが、返答は無く管理会社、工事業者(管理会社の出入り業者)管理人の三者での行き違いが有り、届けは出ていなく先月マンション内を点検中に理事長が見つけ届けが無いから現状復帰しろとの一点張りで、12月10日より工事費、慰謝料(居住者へ)業者負担でする事になり、今後の居住者の健康が問題でもあるし、其の理事長は出入り業者からリベートを要求、保険金不正請求等の疑惑が多く有る人物で私が其のことを追求したが為に早急に現状復帰の 工事を急ぎたいようなので大変困ってます。 健康を優先するか、規則を優先するか。? 法的にどうなのか教えてください。
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- yagoogle
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そりゃ~だめですね。 法的には健康と規則は別の話です。 法的には区分所有法6条1項 「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」と区分所有者の権利義務について定めています。これに反する行為が共同利益背反行為で当然現状復旧です。 仮に届けがきちんと出ていたとしても理事長の承認は得られません。 その壁はあなたの所有ではなく法定共用部分だからです。 専有部分の改造は理事長の承認ですが共用部分の変更は総会の決議事項です。 工事業者が誰であれ関係ありません。 工事業者の責任はまた別の話しです。
工事業者がどこであろうと指示したのがだれかです。 老夫婦が指示して工事をしたのなら老夫婦が悪いことになるでしょう。 管理会社が指示したのであれば管理会社が悪いことになります。 20~30センチで一般入居者や建築士でない管理会社が安全だといっても法的に通用する話ではありません。安全である確認をしないで工事をしたことに問題があります。他の工事については経緯をちゃんと確認したのでしょうか、各入居者が自由に窓を開けていい構造物などありえませんよ。 法的にどうなのでしょうかということですから、 健康対策にはほかの方法も考えられるので、 区分所有法、建築基準法の観点から工事指示者が違法であると判断します。 自分の健康を守ることで法を犯し他の方の安全を脅かしたとなると非常に自分勝手な行動と判断されるでしょう。悪意はもちろんないでしょうがミスは認めて改善をすべきだと思います
- kamaryu
- ベストアンサー率35% (147/419)
>マンションの規約で共用部分の改造変更届けをしなければ成らない 通常の管理規約には共用部分の変更を届けるようにという条文はありません。 共用部分の変更には、届出ではなく総会による特別決議が必要なんですよ。 なぜその場所に換気口が必要なのかわかりませんが、業者も落ち度を認め、費用も負担するようなので、原状回復するべきでしょう。 健康の為には換気機能のあるエアコンやその他の方法を考えるか、どうしても換気口が必要であれば、その理由を示して総会の議案として扱ってもらうという手続きが必要です。 共用部分を勝手に変更されては、外観の統一性・美観・安全性が脅かされてしまいます。 小さな穴を許しては、いずれ大きな穴をあける人が出てきます。 ただし、そのマンションにとって窓があった方が住みやすくなるのであれば、理事会から総会に提案してもらい、皆さんで話し合ってみたら如何でしょうか?
現状復帰が最優先 次に施工方法を改め工事を行う。 そもそも工事業者は素人なのですかね? 業者も叩かれちゃうでしょう? 空調は室内換気だけでクリンーになる装置を付け元の既存の口径で 強制廃棄装置をつけましょう。 平行して管理者には 悪意が無かった事を順番に説明をする。 お金の要求には応じないで良い。 届けだけで良いとは考えられませんので通常 業者が確認しますよ。 許可が元々降りない場合 共有部を壊すと大変な事をしてしまいます。
- inon
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(慰謝料(居住者へ)其の理事長は出入り業者からリベートを要求、保険金不正請求等の疑惑が多く有る人物) 何か問題のありそうな理事長ですね。この理事長は辞めさせないといけないのではないでしょうか。 まあそれは置いておいて、今回の工事の件ですが、お話を聞く限り、 かなり管理会社に問題がありそうです。始末は管理会社がしないといけないでしょう。 もう一つ、構造躯体に(壁?)勝手に穴を開けては駄目ですよ、マンション全体の問題です。その辺り分かっておられますか?規則が決められるのは合理的な理由があるのです。貴方が行った事はマンション全体の 安全を脅かしたかもしれません。勿論これも管理会社がプロとして貴方にアドバイスすべき事です、早急に穴を補修(構造体ですと唯、穴を埋めるだけでは駄目です、専門家に補修方法を相談してください。)して 換気は又別の方法を考えてください。 と貴方の知り合いの老夫婦にアドバイスしてあげてください。 肺疾患を抱えて大変でしょうが、きっと何らかの手はあるはずです 専門家に相談してください。
補足
工事業者は管理会社日本ハウジング指定の業者です。 日頃のメンテナンスをやっている会社です。
入り口の横というのが共有部分であると考えて答えます。 ルール違反は老夫婦ですから現状復帰でしょう。 自分の健康を優先してもみんなで共有する部分に構造欠陥になるかもしれないのに安全確認も完了しないで勝手に穴をあけていいはずがありません。 健康に窮して住まいと両立しないのなら引っ越すか緊急性があれば入院をすること必要ではないでしょうか。理事長がどんな人物であろうと不正請求は別の話ですからそれは別で解決してください。 だいたい、換気の方法がそこじゃなきゃどうしてもいけないという理由がわかりません。他の方法も模索できたはずです。どんなマンションでも専有部分には給気口やその他換気扇、エアコンのスリーブなど既設で開いている穴はあるはずで新設しなければいけなかったといえる根拠があるようにはとても思えませんが。 法的といえば、管理規約がローカールルールとは言え区分所有法にのっとっていないとすれば問題なのは老夫婦。安全を確かめずに構造体などに穴をあけるのも建築基準法も守っていないと考えられるのは老夫婦だと思います。
補足
工事業者は管理会社(日本ハウジング)指定の業者です。 日ごろのメンテナンスもやっている会社です。 変更届は工事業者に記入して管理人に渡してあり、其の場所は工事業者が考えたことです。 老夫婦は工事業者の指示のとうりにしていて、通常は殆どの人が確認、申請などは業者に任すのではないでしょうか。また巨大な建物に2,30センチの穴を開けて安全云々も?何故なら同じところに窓を作っている部屋も有りますから。
補足
工事業者は管理会社指定の業者です。 日ごろのメンテナンスもやっている会社です。