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元妻への慰謝料の支払いについて

自分の浮気が原因で今年5月に調停の上妻と離婚しました。 慰謝料300万円、毎月10万円を30回払いで妻の口座に振り込むという話合いで合意し、支払ってきたのですが、 今年一杯でのリストラを命じられ、就職活動をしていますが、今以上の給料が見込める会社が見つからず、毎月10万円という金額が物理的に難しくなっています。 その場合、毎月の減額、もしくは慰謝料自体の金額の減額は可能なのでしょうか。 自分が原因とはいえ、生活ができなくなると思うと、行く先が不安です。弁護士や相談する為のお金もなく、こちらで回答いただければと思いました。

みんなの回答

回答No.3

詳細は参考URLリンク先に記載されていますが、公的な無料法律相談の利用をご検討下さい。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/
  • elenjynt
  • ベストアンサー率4% (17/389)
回答No.2

調停の判断は 裁判とおなじでは。 生活ができないくらいの ぎりぎりの 給料の差し押さえがくるかもしれない。

  • greggan
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

離婚時の婚姻年数やその他の情報(年収とか)、また質問者さんが、今までにどれくらいの慰謝料を払い込んだのかが不明なのですが、決めた慰謝料の額が相場よりも高い場合や、収入が減った場合は減額請求を行います。 それが認められれば減額は可能です。 依頼は弁護士にどうぞ。

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