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離婚慰謝料の一方的支払い中止について

合意書(念書)に基づいて3年間は、毎月5万円振り込まれていた慰謝料ですが、一方的にストップされました。 着信拒否なので、メールを再三送りましたら、 ・無い袖は振れない ・あとは法的な判断に従うだけだと思います。 これしか書いてきません。 さらに、自分の感情をメールにぶちまけてきます。 支払い督促かどうすればいいのでしょうか。 支払い督促を自分で出して、未だ未払いの場合はそのまま訴訟になるのでしょうか。 この慰謝料の内訳は、単に離婚の慰謝料だけでなく。 私の経営していた店舗を彼が実質的に潰してしまい、さらに離婚という結果を出してきたので、慰謝料という形で彼側の行政書士が作った合意書と手書きの署名捺印した念書の二通があります。 これに従って、支払われていたのです。 一体どうすればいいのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

支払督促の場合、相手は支払うか異議申し立てするかしか選択肢はありません。払わない場合は強制執行も可能です。ただし、相手が異議申し立てをした場合は自動的に訴訟手続きになります。

yutatoc
質問者

お礼

参考になりました、この度は誠にありがとうございました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

支払い督促を自分で出して、未だ未払いの場合は、あなたが訴訟を起こしてください。込み入っているようですので弁護士に依頼せざるをえないと思います。ただし実際に相手に支払能力がなければ勝訴してもお金にはなりません。

yutatoc
質問者

補足

一流企業の役職なので支払い能力はあり、差し押さえもできるかと思います。 支払い督促を自分で出さず丸受けで弁護士に依頼する方がいいのでしょうか。 ただ、実際に払っていたのにストップして三ヶ月経って、 法的にどうぞと書いてくる理由や意味が解りません..... 自分が支払わなくてよいと想定しているのでしょうか..... 度々すみません、 宜しくお願い申し上げます。