- ベストアンサー
慰謝料の遅延による差し押さえ
こんにちは。去年7月に調停離婚しました。調停内容は慰謝料300万円を月々5万円、養育費を月5万円支払うという内容です。そして自分の親を連帯保証人というかたちにしました。しかしながら今年の1月からいろいろな条件が重なり支払うことが出来ませんでした。先日親の所に慰謝料の残金を期日までに支払えという内容の手紙が相手方の弁護士から来ました。支払わない場合は親のもっている不動産を差し押さえるという内容でした。とりあえず、遅れた金額の一部(2ヶ月分)を振り込み、誠意を持って必ず返済いたしますということを相手方弁護士に話しましたが当事者と相談しないとわからないと言うことでした。 質問内容は 1、自分の不動産を差し押さえずにいきなり親の不動産を差し押さえると言うことは出来るのか? 2,月々の支払いの減額を申し立てできるのか? ということです。お願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.可能です。 連帯保証人には、通常の保証人に認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がありません。 要するに、「先に本人に請求してよ」とか、「本人が不動産を持ってるんだからそっちを差し押さえてよ」 ということが言えない、ということです。 連帯保証人は、ほとんど自分で借金してるのと同じ立場ですね。 http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/980319.htm http://village.infoweb.ne.jp/~sukemasa/kanri/renhosyou.htm 2.減額の申し立ては可能です。が…… 慰謝料とは、精神的損害について慰謝するための金員、養育費とは別れて住む子どもに対する養育義務を果たすための金員、という性質があります。 で、慰謝料については、本来的には一括払いのところを、分割で支払うようにと相談してそのように決められたということになるわけです。 養育費については、両親がそれぞれ養育義務を負っていることから、それぞれの経済的状況に応じて負担することになります。 で、mikan39さんの場合、 まず、慰謝料については、現在の分割払いが無理であれば、再度話し合いをして、再分割の協議を書面にまとめることが考えられます。 要は、払えないから月々これだけで勘弁して、ということです。 また、養育費については、双方の経済的状況の変化により減額が妥当だと言う場合もありえます。 (たとえば、元の奥様がものすごいお金持ちの方と再婚された場合とかですかね) ただ、不動産をお持ちであり、連帯保証人もついていることから、なかなか申し立てても難しい世界かな、とは思います。 とにかく、実際払いが遅れている以上は、いつ差し押さえがあっても文句は言えない状況にあります。 法律上の立場は、あなたに圧倒的に不利です。というか、今かかれているだけの情報だと、あなたは何ら権利がないのと同様です。 払えないのであれば、相手の好意にすがって払いを待ってもらう、位のつもりで話し合いに臨むべきでしょう。
その他の回答 (3)
1.連帯保証人は、債務者と同等の弁済義務がありますから、債権者は、債務者と連帯保証人のうち任意の方に請求したり、双方に請求したりできます。 2.減額の申し立ては可能です。 当事者で話し合いが付かない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをしたり、調停が成立しない場合は、庭裁判所に子の監護に関する処分(養育費減額)の申立てを行うことになります。 参考urlをご覧ください。
- daytoday
- ベストアンサー率57% (203/356)
1,2いずれも可能です。 しかし,1は脅し(犯罪としてのものではなく)の要素が濃厚です。不動産の競売では50万円くらい相手方が裁判所に納めなくてはなりません。 仮に差押えを受けた場合でも直ぐに売却(最短でも半年程度の時間がかかる)にはなりませんが,財産価値が大きすぎるので早急な対応が必要でしょう。 立場が反対の方のHPがあります。参考にしてみてください。
1. 可能です。連帯保証とはそういうものです。 2. 可能です。望んだ結果が得られるとは限りませんが。