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慰謝料の遅延による差し押さえ
こんにちは。去年7月に調停離婚しました。調停内容は慰謝料300万円を月々5万円、養育費を月5万円支払うという内容です。そして自分の親を連帯保証人というかたちにしました。しかしながら今年の1月からいろいろな条件が重なり支払うことが出来ませんでした。先日親の所に慰謝料の残金を期日までに支払えという内容の手紙が相手方の弁護士から来ました。支払わない場合は親のもっている不動産を差し押さえるという内容でした。とりあえず、遅れた金額の一部(2ヶ月分)を振り込み、誠意を持って必ず返済いたしますということを相手方弁護士に話しましたが当事者と相談しないとわからないと言うことでした。 質問内容は 1、自分の不動産を差し押さえずにいきなり親の不動産を差し押さえると言うことは出来るのか? 2,月々の支払いの減額を申し立てできるのか? ということです。お願いいたします。
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