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人身事故の過失について
先日、身内が自転車で横断歩道を渡っていたところ、車と事故を起こしました。 身内の者は事故の記憶をなくしており、そこまでの経路や信号についてなど思い出せません。 記憶がなく、こちらの事故当時を強く主張出来ない場合、過失の割合が高くなってしまうのでしょうか。 知識または経験のある方、お答えいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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自動車保険には自賠責保険(いわゆる強制保険)と任意保険とがありますが、相手方がこの両方に加入しているという前提で回答します。 やはり、こちらの記憶がないというのは過失割合の決定上不利になることは否めません。相手方の自動車や事故現場の路面状況、自転車の破損箇所など、客観的な証拠を写真で撮影するなど、可能な範囲での証拠収集をしておくべきでしょう。 こちらの治療費・慰謝料については、まず自賠責保険から支払われます。自賠責保険は、被害者の保護を目的としているため、被害者の過失が特に大きい場合を除いて過失相殺がされません。今回の場合も過失相殺されずに支払われる可能性が高い物と思います。但し、本来ですと双方の交渉で決められるはずの慰謝料部分が定額計算になります。従って、自賠責保険基準の範囲内であれば、過失相殺されていない満額を受け取る事が出来ますが、この計算の金額では少ないとお考えでしたら(あるいは限度額の120万円を超えてしまった場合には)任意保険からの支払となり、過失割合の影響がでることになります。また、自転車の修理代など物損については、自賠責保険の対象となりませんので、過失相殺の影響を受ける事になります。また、一番大きいのが相手方への修理代ですね。但し、実務上請求されない場合もあります。 --- ところで、生活賠償責任保険というのをご存知でしょうか?生命保険などの特約でついていることがあり、また補償範囲も家族全体を対象としていることがあるなど、本人の知らない間に加入している事がある保険で、自転車事故にも適用されます。これに加入されていれば、相手方への弁償をこちらで対応できますから、過失割合の心配をする必要が殆どなるなるでしょう。 --- 行政書士
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- donbe-
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高くなるかどうかは、相手保険屋との交渉次第でしょうが、人身の場合ケガについては自賠責で120万までは原則過失関係なく100%補償されます。 120万は治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など総額でです。 このため、過失相殺事故では治療費を安く抑えるため健保で罹るのが鉄則です。健保で罹れば、自賠責限度内に収まる効果もあります。 自賠責120万内におさまるようなケガであれば、余り過失相殺に拘る必要はないのかもしれませんが?
- akira-45
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道路交通法では区分がなければ自転車は降りて押して横断歩道を横断することとなっていると思います。又、一旦停止・左右の確認も求められていますがこれによって過失割合が低くなるとは思えません。私は信号のない横断歩道を自転車で渡ろうとして一旦停止をし左右を確認して渡り出したら止まるであるはずの車が無理に進入してきて当て逃げされ警察を呼びましたが私の渡り方についてはなにも言われませんでした。横断歩道は歩行者・軽車両にとって絶対的に守られているのが現実だと思います。早く回復されることをお祈り申し上げます。
- newbranch
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赤信号の横断歩道を渡っていたなら過失割合によって、減額される ことになるでしょうが、そうでない場合には、横断歩道上での 歩行者をはねるという事故は、相手側100%の割合になります。 従って、このような事故では、警察は目撃者等を調査することが ありますが、事故検分書が作成されているはずなので、警察に 問い合わせされては如何ですか?
補足
度々失礼します。回答ありがとうございました。 過失割合というのは、損害賠償のほかに、慰謝料の算定にも同じような割合で影響するのでしょうか?