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配偶者特別控除額

配偶者特別控除額を計算したら、「0」となりましたが、 年末調整の際に戻って来る金額が0と言う事でしょうか? 私の収入は前年と同じですが0ではなかった気がしまして。。。

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  • mukaiyama
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回答No.1

配偶者特別控除は、数ある「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm のうちの一つに過ぎません。 所得税額の算出には、他の所得控除がどうなっているか、またどれだけの税金を前払いしているか、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm などのことが関係しますので、配偶者特別控除一つだけで還付があるともないとも言えません。 >私の収入は前年と同じですが0ではなかった気… あなたの収入でなく、配偶者の所得が関係します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nekosuke633
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • 86tarou
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回答No.2

控除金額が0ということは、配偶者の方の給与収入が103万円(給与所得控除の65万円を引いたあとの所得金額が38万円)を超えたということで合ってますでしょうか?この時、あなたの収入額は関係無く(所得額が1000万円以下という上限はあります)、配偶者の収入であなたの配偶者特別控除(または配偶者控除)の金額が決まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 年末調整は、毎月ある仮定の計算で徴収している所得税(1/1~12/31の収入で決定)を、年末に正しい額に計算し直す作業です。なので、控除があってもその額がそのまま還付されるわけではありません。しかも、配偶者控除等は税額控除ではなく所得控除なので、更に税金への影響は少なくなるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
nekosuke633
質問者

お礼

ありがとうございました。