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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社に通称があるのですが、その使用ルールがよくわかりません)

会社通称についてのルールとは?

このQ&Aのポイント
  • 会社の通称について知りたいです。カタカナの通称名があり、電話や宅急便の送り状などもカタカナで書かれています。
  • 名刺にはカタカナ名と正式名称が併記されており、見積り書は通称名ですが、請求書は正式名称を使用しているようです。
  • 法律で会社の通称に関するルールが定められているのでしょうか。ISMSの認証を受けるためにも必要な情報です。

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回答No.1

「会社は登記によって成立します。」と下の司法書士事務所のホームページにあります。 http://www6.plala.or.jp/shoshikubota/kaisyahoujinn.html 「会社法」に基づいて商業登記簿に登記された商号が正式名称です。 商業登記簿に登記されているということは、その会社が設立されたことを国が認めているということです。 商号の他に業種、所在地、役員(責任者)なども登記されています。 「通称」はその会社が勝手に名乗っているものなので法的にはなんの効力も持ちません。 お客さんが覚えやすいとか、響きがいい、運気がアップする、といった理由で使われているだけです。 契約書や請求書、領収書は契約行為に関する文書ですので正式名称でなくてはなりません。 通称というのは「自称」ですので責任の所在が曖昧になりますし、法人税法上も問題になります。 よって正式名称でなくてはなりません。 通称については、他の会社・団体・商品名と紛らわしいと特許法や商標登録に引っかかって 使用差し止めを求められる可能性があります。

noname#72118
質問者

補足

ありがとうございました 大変役に立ちました ところで、追加で教えて頂きたいのですが、会社案内や会社のHPなどに記載する名称は通称だけっていうのは問題あるのでしょうか? yasudeyasuさんのお話から考えると責任の所在という意味を考えると併記する必要がありそうなのですが。。。。

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