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年金の未納について調べてみました!
- 年金事務所での相談で、免除になった過去があるけれども払えなくなるタイミングがあることが分かりました。
- 支払い用紙の使用期限を過ぎると納付不可能となり、ただの紙切れになってしまいます。
- 納付猶予期間は未納月数には入らず、別途考慮されるようです。担当の方のイライラもあり、質問はできなかったそうです。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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過去の未納分を「後納」するわけですね。 ある月の分の国民年金保険料は、法の規定により、その翌月末が納期限です。 ただし、保険料徴収(納付)の時効があります。 この時効も、法に規定されていて、納期限から2年です。 つまり、翌月の納期限(1か月)プラス 時効(2年)とで、2年1か月です。 例えば、平成30年2月分でしたら、平成30年3月末が納期限。 そこから2年後までは時効にかからないので、令和2年(平成32年)3月末までは後納可能ですよ、ということになります。 この通知書の使用期限は令和2年4月11日(土)までになっていて、多少の余裕日数があるものの、法の規定では、3月末までに後納を済ませなければいけないものです。 これを過ぎると、もはや、一切の後納(未納分の納付)が不可能になります。 もちろん、この通知書も使えません。無効になってしまいます。 年金事務所が説明で言わんとしていたことは、こういうことです。 正直言って、相当わかりづらいと思います。年金事務所は説明下手ですから。 同様に、平成30年3月分保険料は平成30年4月末が納期限。 そこから2年後の令和2年4月末までなら、後納ができます。 使用期限が令和2年5月1日となっている通知書を用いて、後納できます。 平成30年4月分保険料は、平成30年5月末が納期限。 後納は、令和2年5月末まで可能です。 ただし、令和2年5月1日となっている通知書は使えません(この通知書で納付することはできません。)。 同様に、平成30年5月分保険料は、平成30年6月末が納期限。 後納は、令和2年6月末まで可能です。 ただし、令和2年5月1日となっている通知書は使えません(この通知書で納付することはできません。)。 そして、平成30年6月分保険料は、平成30年7月末が納期限。 後納は、令和2年7月末まで可能です。 やはり、令和2年5月1日となっている通知書は使えません(この通知書で納付することはできません。)。 以上のことから、平成30年4月分~平成30年6月分の保険料については、各々上述した後納可能期限までなら納めることができるものの、令和2年5月1日が使用期限となっている通知書は使えないので、ご面倒でも、再度、年金事務所に出かけていただいて、新たな使用期限のものを発行し直してもらって下さい。 なお、重要な注意事項があります。 時効の関係上、最も過去の分から先に納めないと完全に未納になってしまいますので、必ず、最も過去の分から納める決まりになっています。 そのことを踏まえた上で、通知書を用いて下さい。 若年者納付猶予済期間は、免除済期間と同じく、未納期間にはなりません。 しかし、免除済期間とは違って、将来の老齢基礎年金の計算には全く反映されません。 免除済期間の場合は、その多段階免除の割合(全額免除、4分の3免除[4分の1納付]、半額免除[半額納付]、4分の1免除[4分の3納付])に応じて、老齢基礎年金の計算のときに按分で反映されます。 納付猶予や免除を受けた期間については、別途に「追納」できます。 上で述べた「後納」とは全く別のもので、所定の手続きが必要です。 「追納」は、これらの納付猶予や免除を受けてから10年以内ならば、可能です。 ただし、元々の各々の月の分の納期限から2年を過ぎてしまったものの追納は、別途に加算金も付きます(加算金とは、利子のようなものです。)。 これまた、最も過去の分から納めないとならないという決まりになっていますので、加算金が付くことを考えると、追納額がバカにならないときもあります。 しかしながら、追納を行なえば、上で書いたような按分が行なわれることなく、本来どおりに計算された額が老齢基礎年金に反映されます。
- masnoske
- ベストアンサー率35% (67/190)
ハッキリしているのは,あなたの未納分に応じてた年金は,今後一切給付されないということです. 逆に言えば,あなたの支払いに応じた年金は,あなたが死ぬまで給付されるということです. 未納期間があまり長くなると,納付しても一切給付されませんよ(笑)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
今日年金事務所に行かれたとのことですが、支払用紙の発行日が3月4日になっているのはなぜ? 支払用紙は3月上旬にもらっていた(送られてきていた?)が、年金事務所に相談に行かれたのが今日ということですね。 > 平成30年2月分→令和2年4月11日 > 平成30年3月~6月分→令和2年5月1日 > この期間内に払えばいいってことですか? > この期間を過ぎたらただの紙切れになり、 > 納付不可能ということ? そのとおりです。 ただし、平成30年4月~6月分については、5月1日を過ぎても納付期限を2年以上は経過していませんので、再度年金事務所に行って新しい支払用紙をもらえば払い込みが可能です。この支払用紙では5月1日を過ぎると納付できません。