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固定資産税滞納
固定資産税を滞納しており、役所より差し押さえの通知が届きました。同居しています妻名義の貯金や学士保険、自家用車は差し押さえられるのでしょうか?(妻は個人事業主です)私は妻の事業の青色専従者ですが、給料の差し押さえも考えられるでしょうか?実際には給料の受け取りはしておらず税金面で節税になるため給料を支払っている形にしているだけなのです。差し押さえられるなら形だけのものですので退職したことにすればどうでしょうか?自分名義の不動産は仕方ないことですが、当面の生活に必要な妻の個人事業に影響があるかないか心配です。
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お礼
回答ありがとうございます。不動産は父が私名義で管理し、固定資産税を滞納しているので、どうすることもできません。生活費を捻出している妻の個人事業関連の貯金や生命保険が差し押さえの対象外なら当面やりくりできそうです。