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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合は違約金を払わなくてはいけませんか?)

違約金の支払いと畳の張替え代について

このQ&Aのポイント
  • 今年の3月に賃貸契約をしたが、寝室でシロアリが発生し、駆除と畳の張替えを行った。
  • しかし最近、同居者の体調が悪くなり、引越しを考えているが、違約金の支払いが気になる。
  • また、畳の張替え代も退去時に支払うことになっているが、駆除時に大家負担で交換したばかりである。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です お気の毒ですね。お察しいたします。 >契約書には契約満了前に契約解除を求める場合は家賃1ヶ月分に相当するものを支払うとあります。 出来るだけ出費を抑えたいのですが、この金額は払わないわけにはいきませんよね…? 法的にはその義務がありますが事情が事情です。大家さんにご相談してみてはいかがでしょう。「渡る世間に鬼はなし」となるかも知れません。 >また畳の張替え代も退去時に支払うとありますが、この駆除の際に大家負担で新品に交換したばかりです。 今年中に出て行くとしても畳交換代を私が払う義務はありますか? これも同様です。 >シロアリ駆除は5年ごとにしなければいけないとあったように思います。 これは少々勘違いされているようです。白アリ駆除(防蟻処理)は新築住宅を建築する際に建築基準法で義務ずけられているだけです。 5年云々というのは、現在使用されている薬剤の薬効が概ね5年位とされており「5年毎に処理をしたほうが良い」とされていることを「5年毎にしなければならない」と思い違いをされているのでは? 何れにせよ、アレルギー問題は下手をすると命に関わりますので、早急な対応が必要です。 まずは大家さんにご相談される事をおすすめします。

その他の回答 (2)

noname#71976
noname#71976
回答No.3

>契約書には契約満了前に契約解除を求める場合は家賃1ヶ月分に相当するものを支払うとあります まずこの部分ですけど、一般的な賃貸住宅を解約するにあたり、1ヶ月前までには大家に通知する、又は即日解約したい場合には向こう1ヶ月分の賃料を支払うことで可能、という条件は非常によくあります。 あなたのケースでは上記と異なり、解約を申し出る時期に係わらず、賃料とは別に1ヶ月分の違約金が必要なのでしょうか? そのあたりをご確認ください。単に1ヶ月前予告という条件であれば、常識的な予告期間を設けているだけで、違約金というほど大袈裟な性質ではありません。 >今年中に出て行くとしても畳交換代を私が払う義務はありますか? 契約上は義務がありますが、今回の事情を鑑みて交渉する価値はあると思います。理屈としては、たまたま大家側の修繕項目が発生しただけで、だからといってあなたの原状回復義務が免除されることとは別問題です。 >何かで読んだのですが、シロアリ駆除は5年ごとにしなければいけないとあったように思います 何かの勘違いです。 >大家さんは「迷惑かけてごめんなさいね~。でもこればっかりは私達も被害者だから。」といった感じでした まあ事実だと思いますよ。そして大家負担で対策を講じてくれたわけで義務は果たしています。 喘息の件で不安があれば、最悪は白アリ対策を断るしかなかったわけで、事の経緯からして大家を責めるのは筋違いだと思いますよ。 解約・退去するのはあなたの自由ですし、金が惜しいのは理解は出来ますが、難癖付けるような材料は特にないです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます 法律がどうこうより事情が事情ですから話し合えば違約金その他は不要になるのでは? >シロアリ駆除は5年ごとにしなければいけないとあったように思います。 それが事実なら余計に住みにくかったでしょうね

rinnono
質問者

お礼

ありがとうございます。 大家さんと話をしてみたいと思います。

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