ベストアンサー 不倫について 2008/11/24 10:27 婚姻関係にあるAとBがいて、その一方であるBがXと不倫したとします。 この不倫が発覚した場合、 (1)誰が、誰に対して、何を、請求できますか? (2)Xが免責される条件はありますか? ご回答よろしくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー -yo-shi- ベストアンサー率23% (511/2217) 2008/11/24 11:38 回答No.1 (1)誰が、誰に対して、何を、請求できますか? AがB及びXに対して慰謝料の請求が出来ます。 (2)Xが免責される条件はありますか? Bが結婚していた事を知らなかった場合 質問者 お礼 2008/11/30 12:51 回答ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 不倫の慰謝料請求を考えています。 夫の不倫が発覚し、相手への慰謝料請求を考えています。 ただ、相手は10年来の友人で主人も未だにはっきりとは関係を認めません。 一度は認めたと思ったのですが、こういう場合を想定してか、 ただの友人だと言い張ります。 私が不倫だと確信するわけは、朝夕の頻繁なメール交換。 メールに「いっぱいちゅう出来てうれしかった。金曜までオアズケ」 「さっきまで一緒にいたけど…」(朝5時過ぎのメール) などあったこと。 出張と言って、二人で旅行の計画をしていたことなどです。 確信はあるのですが、慰謝料を請求するにははっきりと提出できる証拠が ありません。 メールもキスをした等の内容のもの1通転送して持っているだけです。 今から証拠集めをする事も考えてますが、たとえば彼女の家に入っていく写真を とったとしても、友人として家に行っただけ、体の関係はない。 と言われてしまえばそれまでのような気もします。 やはり、本人がシラを切れば、請求は難しいのでしょうか? あと、このことが発覚する前から冷めた夫婦関係でほどんどHも 無かった状態なのですがその場合、婚姻関係が破綻していた、 ということになるのでしょうか? こちらの質問で「婚姻関係が破綻した後」の不倫行為であれば、 不倫を婚姻関係の破綻の原因にすることがてきない。 というのを読んだので… Hはあまりなかったものの、普通に週末は家族で遊びに行ったり、 仲の良い家族のつもりでいたのですが… 慰謝料を請求する場合、やはり弁護士さんに頼まなければ難しいのですか? その場合、料金はどの位かかるのでしょう? アドバイス、よろしくお願いいたします。 不倫の慰謝料 ある家庭の夫婦仲が悪いことからその既婚女性B子さんと不倫関係になりました。 それから1年後、その夫婦は籍だけを抜き法律的には離婚状態なのですが、そのまま同居を続けている状態です。 それから約1年、この不倫関係がB子の旦那に発覚したのです。 その旦那は慰謝料を求めてきているのですが、法律的に籍が入っていなくてもそのような権利はあるのでしょうか。 またこのあと慰謝料請求のために入籍するなども考えられます、この場合などどうなるのでしょうか。 不倫 慰謝料 妻の不倫が発覚しました。 相手の男性も妻も不倫関係にあったことは認めています。 ただし、妻とは3ヶ月前から別居中でありました。 こういった場合あいての男性に慰謝料を請求できますか? 二人は認めてはおりますが、いわゆる物証は何もありません。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 弁護士は不倫相手の配偶者に不倫関係をバラしてもいい 弁護士は不倫相手の配偶者に不倫関係をバラしてもいいのでしょうか? 夫婦:A(男)-B(女) Bが不倫をしていたとします。AとBは別居を開始しており、Bは転送届を出しています。 Bへ慰謝料請求をしている弁護士は別居をしていることも知っています。 AはBが不倫をしていることを知らないのにあえて直接自宅にハガキを入れるのは合法なのでしょうか?ハガキに「不貞行為」と記載しているため当然ながらAへはバレました。 懲戒免職にすることは可能ですか? 不倫の慰謝料請求について 不倫の慰謝料請求について教えていただきたいです。 私(28歳、夫、子供一人あり、婚姻期間5年)は、不倫をしてしまいました。 相手は独身、交際期間は1ヶ月。体の関係もあります。 探偵を雇われ、大体のことは証拠もあり、私も彼も不倫関係にあったことを認めました。 今回こういうことになったのは、僕にも責任があると夫から言われ、離婚しなければ彼に慰謝料請求もしないし、今回の件は全て水に流すと言ってくれて、解決したと思っていました。 しかし、旦那は私には内緒で彼に500万の慰謝料を請求していたようです。内容証明などではなく、口頭でみたいですが。 今回このようになったのは、私が原因で、体の関係になったのも、私から誘いました。 だから、私は彼に慰謝料を払わせたくありません。 離婚もしませんし、これから彼と会うつもりはありません。 もし慰謝料を払わなければいけないとしても、請求額が大きすぎると思います。 このような場合、妥当な額はどのくらいなのでしょう? どうぞご回答をよろしくお願い致します。 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できる法的な正当性 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できる法的な正当性とは何なのでしょうか? 婚姻関係では、お互いがお互いの性的自由への拘束権をもっていると思います 独占する代わりに独占されるという契約ですよね この契約の利益は、この二者間の内側に発生しているものなので どちらかが裏切った場合、配偶者に慰謝料を請求するのは分かるのですが 他人の婚姻契約のメリットに関与していない外側の不倫相手が 損害の責任だけ負う事になる正当性が分かりません。 例えばA社とB社が独占契約を結んでいたとして B社がそれを裏切り、C社とこっそり取引していたとします それに対してC社が責任を負わされるのは理不尽ではないですか? C社はあくまで自由なはずです。 自由な取引が封印されているのはA社とB社の間の事で、 それも独占契約による利益のために、お互いの自由を封印しているのです その利益に絡んでいないC社が、なぜ責任だけは負わされるのでしょうか 私は浮気は不倫肯定派とかでもなんでもないのですが(個人的な感情的でいえば否定的) 男女間ではなく、例のような会社同士の契約の場合などで考えてみると その正当性に、どうも釈然としません 感情論ではなく法的にはどのような正当性があるのかご回答いただければ嬉しいです 離婚後に不倫が発覚 離婚して半年後に元旦那がW不倫していたことが分かりました。 離婚後も不倫が続いたそうで、先日不倫女性の旦那に全てがバレてしまったそうです。私は友人から教えてもらいこの事実を知りました。 不倫の事実を何も知らずに離婚してしまった私が馬鹿でした。 これから慰謝料の請求はできますでしょうか? ・婚姻時は不倫には気がつきませんでした ・離婚理由は性格の不一致です ・不倫の物的証拠はありません ・離婚時に「今後一切の要求をしない」という離婚協議書を交わしていますが公正文書にしていません ・不倫女性の夫婦は、旦那さんが精神的におかしくなるほど怒り狂い、もしかしたら離婚するかもしれないそうです。ただ子供がいるのでどうなるか分かりません 「不倫発覚後3年以内なら慰謝料請求が可能」は知っていますが、不倫が離婚理由ではなかった場合はどうでしょうか? 不倫女性の旦那さんと協力して慰謝料を請求できませんでしょうか? よろしくお願いします。 不倫発覚の際の慰謝料を支払わない方法 法律関係に詳しい方、経験者の方、いらっしゃいますでしょうか? 男性既婚者×独身女性の不倫が発覚した場合、 男性既婚者側の妻から独身女性側へ慰謝料の請求ができると思います。 ですが、この慰謝料請求を阻止する方法はないのでしょうか? 例えば、 男性から「一切の慰謝料を請求しない」などの内容の同意書を書いてもらった場合も、 妻から慰謝料を請求される事はあるのでしょうか? こういった不倫カップルは多いと思うのですが、 夫婦間の問題にも関わらず、独身女性側が損をするような法を不思議に思ったもので。。。 中には男性が既婚者だと知らなかった、 不倫関係になくても相手妻の勘違いで一方的に慰謝料の請求をされる なんてトラブルもあると思いますが、どうなんでしょう? もちろん、不倫はよくないと思っておりますので、 その辺の道徳の問題は別として、、、 詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたしますm(_ _)m 不倫・不貞の慰謝料についての質問です。よろしくお願いします。 不倫(不貞行為)が発覚し慰謝料を請求するに至り、色々なケースを参考にさせて頂いてますが同じ様なケースで異なる回答をよく目にします。はたしてどちらが正解なのか教えて下さい。 ケース(1) 妻の不貞行為が発覚(婚姻期間一年・不倫期間は半年)し、妻より300万の慰謝料を支払ってもらった。 不倫相手の男には150万の請求を別途している。 このケースでの回答が(出来る・出来ない)解らないのでご回答下さい。 妻はすでに300万の慰謝料を払っている。婚姻期間も短いので妥当な金額だ。なので不倫相手と合算の金額として認められるので 不倫相手は支払う必要はなし・・・ ケース(2) 妻は貞操義務違反での慰謝料を支払わなければいけない。 不倫相手は貞操義務違反の不法行為として支払わなければいけない。 妻が支払った慰謝料には不倫相手の分は含まない・・・ 妻の慰謝料とは別物になるので、不倫相手は別に支払わなければ ならない。 不貞行為を行なった妻と・不倫相手は共同不法行為なので慰謝料を 支払わなければいけない。 上記のケースの様に二つの回答をよく見ますが、果たしてどちらが 正解なのでしょうか??? 上記ケース(1)とケース(2)以外の質問です。 私は、妻に不倫と言う形で裏切られました。婚姻期間1年半です。 挙式後、3ヶ月で妻に不倫されまもなく、協議離婚をスタートします。 妻は弁護士をつけて来ましたが、私の方は示談交渉なので 弁護士はつけていません。(知り合いの弁護士に相談はしました) 私から妻への離婚条件は・・・ 慰謝料(精神的苦痛の損害賠償)+新居にかかった費用(敷金+礼金など)+結婚式代+家財道具です。 費用は全て私が負担しました・・・結婚式、3ヶ月後に妻のしでかした事により金品・物品全てが無駄になりました。 よって、慰謝料以外の分も請求する予定なのですが、皆様の中に同じケースの方がおられましたら、どのような形で進んで行ったのか教えて頂きたいと思います。 相談した二人の弁護士は、新居の費用・結婚式代・は共に請求出来る。家財道具は中古での査定で出来る。 と・・・購入時の新品価格で請求出来ると、の意見が分かれました・・・ 同じケースを経験された方は是非教えて下さい。 皆様、よろしくお願いいたします。 不倫相手に損害賠償を請求したいのですが 私の友人のことでご相談します。 友人(男性)Aの妻Bは男性Cと継続的な不倫関係にありこのほどそれが発覚、BもCも事実関係は認めています。Aはとても許す気になれないので、Bとは離婚する予定です。同時に離婚原因を作ったとしてCに対し300万円の慰謝料請求をしたいと言っております。(A,B,C共に20代後半) そこで質問なのですが、この300万の請求というのは妥当な金額なのでしょうか。友人はこの金額でなくては腹の虫が納まらないと言っているのですが、もし裁判にまでなったときには だいたい幾らくらいの額で落ち着くものなのでしょうか? 損害賠償や慰謝料に詳しい方どうぞ教えてくださいませ。 また、Cも妻帯者でその配偶者DからBがまったく同じ理屈で慰謝料請求された場合は結局だれがだれに対して債務を負うことになるのでしょうか?(法律的にではなく実務上の取り扱いとしてお答え頂ければ幸いです。) どうぞよろしくおねがいします。 夫婦関係が破綻しているから慰謝料請求出来ないですか 不倫している夫から一方的に離婚請求されました。急いで探偵に依頼し不倫の証拠をとりました。 でも調べていたら下記のように書かれているサイトがありました 「破綻しているかどうかの見方ですが、今はどちらかというと、一方が婚姻継続を望まないことが明確である場合には、破綻していると見る傾向が強いようです。」 ということは夫は婚姻継続を望んでいないので破綻しているという状態でしょうか? 私は不倫相手に慰謝料請求が出来ないのでしょうか? ツライです。 不倫で別れた後に復縁したことはありますか? 不倫された妻の立場から質問です。 ご経験のある方、男性でも女性でもお答え頂けると嬉しいです。 数ヶ月前に主人の不倫が発覚しました。 発覚後すぐに別れさせ、不倫相手の連絡先やメールを私の目の前で削除させました。 不倫相手にも主人を介して、主人の連絡先を削除し、二度と会わないことを約束させました。 関係を持った主人も悪いので、慰謝料は請求していませんが、もしまた会っていることがわかればその時は請求すると警告しました。 その後主人からは反省の色は感じられます。 しかし、話を聞いた時に、不倫相手は自分のタイプの女性で癒やされる存在だったと話していたので、恋愛感情があったのではないかと思います。 不倫相手とは2ヶ月に一度会う程度だったそうですが、約1年不倫していました。 同じ会社ではないですが、仕事関係で不倫相手と関わることがあり、好意を抱いた主人がちょっかいを出したところから不倫へ発展したようです。 まだしばらく様子を見るつもりですが、仕事関係からの不倫は再発しやすいと聞き、いつ頃まで警戒していれば良いのかわからず、お話を聞いて参考にしたいので2点質問させてください。 1、別れてからどういったキッカケで、どれくらいの期間で復縁されましたか? 最初の連絡などは男性の方からするものですか? 2、配偶者に発覚したことで別れることになったなど、自発的に別れたのでない場合は不倫相手のことはなかなか忘れられないものですか? 忘れるとしたら、どれくらいの時間が必要なのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム W不倫で慰謝料 主人の不倫が発覚しました。相手も既婚者です。w不倫の場合も相手から慰謝料を請求することはできるのでしょうか?よろしくお願いします 不倫について 僕は去年まで1年半職場の同僚と不倫していました(相手をAとします)。正直子供がいなければ妻と別れていたかもしれません。しかし、妻や子との関係をAに毎回言われ、時に全く話してくれないときもあったりして、些細なことでAとわかれました。Aは僕と不倫している間彼氏も作ったし、Aの元婚約者の先輩とも不倫しそうになっていました。それでよく喧嘩もしました。Aは以前結婚前日に破談になっています。 僕はAのことは忘れようと何とか気持ちを抑えていました。最近職場で異動がありある男と意気投合し、もう一人を含めた3人でよく遊びます。そのうちの一人の男(Bとします)に先日呑みにに言ったときに「最近愛人が出来た」と言われ、「結構本気」「妻にばれたこともある」と色々な話をするたびになぜか僕には「Aじゃないか?」と疑念が生まれ「同じ職場?」とBに聞くと「違うよ」と返答がありました。本日なぜか確信したようにAのアパートへ向かいました、するとBの車が止まっていました。Bの愛人はAです、Bから聞いた話を総合して確信できます。質問は 1)僕はBには黙っていたほうがいいのでしょうか?(Bは僕が以前Aと不倫していたことは知りません) 2)正直ショックでした。Aを許せない気持ちもなぜか出てきています、これを旨く抑える方法があれば教えてください。 3)Aに忠告のメールも送ろうと思いましたがどうでしょう?(余計なお世話だと思います) 4)色々な意見ください、一方的な中傷は参考になりません。僕が悪い人間というのはわかっています。 慰謝料って(不倫の場合) 先ほど恋愛カテゴリーで気になる相談&回答をみました。 不倫している既婚者(男)をA、不倫相手をB(未婚女性)とします。 Aが妻と離婚しない限り、妻はBに対してのみの慰謝料請求ができない、とありましたが夫婦が離婚しない限り女性に対しての慰謝料の請求は認められないと認識してもいいのでしょうか。教えて下さい。 不倫慰謝料請求の通知書について お付き合いしてる方の奥さんから行政書士を通して不倫の慰謝料請求の通知書が届きました。 お付き合いしてる方は今現在行政書士を通して離婚の協議が始まっていますが、お付き合いしてる方には「別居してから数年が経ち、不貞行為が発覚した事で離婚を決意しました」いう申入書が送られています。 TwitterやFacebookなどの書き込みで私の不貞行為を知ったと書かれていましたが不貞行為がわかるようなUPはしていません。 慰謝料請求の他に謝罪文も要求されています。 別居=不倫関係が始まった時点で、不倫相手とその配偶者の結婚生活が既に実体を失っていたような場合には、慰謝料の請求は認められないと考えられます。これは、法的に保護に値する婚姻の実体関係が失われているという考えに基づきます。 ↑ 何かのサイトで見ましたが、お付き合いしてる方との不貞行為はないと通知書自体、行政書士に返送しようと思いますが出来ますか? 私も誰かを間に挟めて交渉した方がいいのでしょうか? 不倫の慰謝料の請求は3年ですが。 不倫が発覚した場合、その発覚した日から3年が慰謝料請求の期限ですが、 その3年のギリギリ前に請求をした場合、期限は延びるのでしょうか? それとも、相手が払わないで期限が来てしまった場合、支払いはしなくて良いのでしょうか? 不倫の慰謝料について 5年ほど前に主人の不倫が発覚しました。 その時は素直に認めて謝り、二度と会わないと約束してくれました。 (二人っきりではなく複数でも会わないと約束) なのに不倫発覚後も会っている事が分かり謝罪と発覚の繰り返し。 先月も複数で会っているのが発覚しました。 もう離婚を考えています。 子供もいますし、養育費は勿論の事ながら相手の女性からは慰謝料もとりたいです。 ・5年前は確実に肉体関係のあった証拠となる携帯メールの履歴があります。 (相手の女性へ電話もして関係を認めもう会わないと口約束してます) ・先月発覚したのは、二人っきりではなく共通の友達も含め 複数で会っている写真があります。 (複数でも会わないと口約束してます) このような場合、慰謝料はとれますか? また、相場はいくらでしょう? どこでどのような手続きをして慰謝料請求の流れになるのでしょうか? 5年間騙され続けていますが、もう限界です。 ただ、不安なのは証拠の種類。 肉体関係の証拠となるやり取りのメール履歴は5年前のもののため もし裁判とかになり『会ってはいるけど肉体関係はない』と言われた場合 どうしようもないのでしょうか? 不倫問題や法律にお詳しい方や経験者様のアドバイス待っています。 不倫発覚後夫婦間の慰謝料 別居中に不倫が発覚し、両者の話し合いで再度夫婦生活をやり直す事になりました。 3年間は慰謝料請求ができると思いますが、夫婦生活をスタートをさせ、3年以内に不倫をした事でやはり結婚生活を続けられない。と思い離婚した場合離婚相手から慰謝料を請求できるのですか? それとも、不倫が発覚後夫婦生活を始めたら不倫による慰謝料請求はできないのですか? 協議離婚後の不倫発覚、慰謝料は? 去年、元夫と離婚しました。しかし今年の春元夫は再婚し、その再婚相手が出産したというのです!!これは夫が私と婚姻関係にあったときにできた子としか考えられません。 不倫が原因で離婚に至ったわけではありませんが、慰謝料は請求できますか? また、その子供の存在以外に不倫していたという確たる証拠はありません。もしその子が元夫の子でない場合、「不倫などしていないのに慰謝料を請求された」などと反対に訴えられるようなことはありますか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
回答ありがとうございました。