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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できる法的な正当性)

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できる法的な正当性

このQ&Aのポイント
  • 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する法的な正当性について理解したい
  • 婚姻関係における配偶者の不倫により生じた損害を不倫相手に請求することができる法的根拠について知りたい
  • 配偶者の不倫相手が損害の責任を負う法的根拠がなぜあるのか疑問に思っています

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

単純に Aは BとCに精神的な苦痛を得たことによる賠償を求めているだけです。 貞操権侵害はBとCとの行為で成立しているため両者に求めます。 良いかえればお互いの貞操は夫婦共有の資産だと思えばどうでしょうか。 AとCは直接関係ないとしてもAはCに対して精神的な苦痛を感じていたら 貞操権侵害を理由に賠償を求められるということです。 精神的な苦痛を受ける両者にはじめからなんらかの契約は必要ないですし。 外野であろうがなんであろうがその人から精神的な苦痛を受けていれば それに対しての賠償を求められるのではないでしょうか。

esmok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます お互いの貞操が夫婦共有の資産という考えはとても分かりやすいですね ある意味、お互いが所有物になっているという事でしょうか 人の物を捕っちゃいけないという理屈は、それが所有物なら納得がいくのです 共有資産という解釈はなるほどなと思いました

その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

法律構成としては、貞操権の侵害ということです。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo208.php 婚姻により、お互いに貞操の義務があることにより、お互いに性交の権利が認められた状態という解釈になりますね。 その性交の権利を侵害されたということで、貞操権の侵害により民法710条が適用され、損害賠償請求できるということです。

esmok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 参考のリンクも読ませていただきました なぜ第三の不倫相手に対して一方的な権利が生じるのかやはり疑問です

noname#208751
noname#208751
回答No.4

Bが罪を犯した時、たとえば殺人をするとします。 Cがそれを手助け(見張りや死体を運ぶなど)した場合罪になりますよね? 不倫である事をわかっていながら、不倫をするという事は罪を一緒に犯したので当然慰謝料が発生します。 どうして釈然とするのでしょうか?

esmok
質問者

お礼

例えが犯罪というのは適切ではないと思いますが そもそも刑法は、個人間の契約のもとで効力をもっているものではないですよね。 婚姻のような契約は、個人の選択と二者間の合意でその効力をもっています。 それを選ぶ人もいれば選ばない人もいますから、選ぶ場合はその二者間内部の利益でしかありません。ですから、それが破られた時も 責任を負うのは利益を得ていた当事者(裏切った相手)のみで良いのではと言う主張です

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.3

精神的な充足感が損なわれるという損害部分に対する賠償請求です。 不倫相手は、結婚しているということを知っているはずですから、本来やってはいけない行為をしているんです。それにもかかわらず不当行為を行っているわけですから、それによって精神的に傷ついたことへの賠償です。

esmok
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の質問の趣旨は、不倫相手側に「それをやってはいけない行為」と規定している正当性の根拠ですから やってはいけない事をやったというのは回答になっていないんです。申し訳ありません

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.2

>>それに対してC社が責任を負わされるのは理不尽ではないですか? C社はあくまで自由なはずです。 その会社の例でいえば、C社がA社とB社の独占契約を知らなかった場合、C社は責任を問われないけど、AとBの間に独占契約があると知りながらも、C社が取引を続けた場合、責任を問われるってことではないでしょうか? ですから、C社に相当する不倫相手が、「あの人は独身だと私に伝えていたし、結婚を匂わすようなことも言った。既婚者だと疑う要素は全く無かった」というケースでは、不倫の責任を問えないし、逆に結婚詐欺だとして、騙した相手を訴えることも可能になると思えます。

esmok
質問者

お礼

ありがとうございます。 すみません、C社が独占契約の有無を知っていたかどうかの問題は私の論点には関係がないのです A社とB社の独占関係による利益を享受しているのはA社とB社のみですよね その利益を享受しながら、約束を破りC社と取引したB社が責められるにはわかりますが A社とB社の独占契約の利益を享受しているわけでもないC社が、損害の責任だけ負わされることに納得がいかないのです 言い方を変えれば、A社B社との間での利益でしかない契約を、 それによる何の利益も得ない第三者が守らなければならない根拠が分かりません 裏切ったB(B社)への慰謝料請求だけでは何が足りないのでしょうか

noname#208482
noname#208482
回答No.1

逆に質問ですけど、不倫相手のCは相手が既婚と知らなかったのでしょうか?

esmok
質問者

お礼

ありがとうございます。 既婚と知っていたかどうかは私の論点には関係がないように思います

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