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これって強姦?
初めまして、私の婚約者に起こったことで皆様のお知恵を借りたいと思います。 婚約者(A)は私以外のBという男性と浮気をしていましたが、私に発覚しBに別れを告げました。 Aが別れを告げた後そのままBは自分の運転する車でホテルに向かい、Aと関係を持ちました。 その際暴力・脅迫等はありませんでした。 そのホテルとAの家までは約7キロあり、夜に女性が歩くには余り向いていない道です。 これは個人的には強姦罪にあたると思うのですが、どうなのでしょうか。
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強姦罪は、相手の反抗を著しく困難にする程度である必要があり、その程度に達していたかどうかは個別の案件ごとに具体的に判断されます。 そのため残念ながら、ask_tksさんご自身が強姦罪になるとお思いになっていても、実際にどうなるかは判決が出ない限り何ともいえません。 なお、不倫関係にあった男女の一方が別れを告げた後、最後の関係を持つのは一般的にありがちなことだといえましょう。そのため、「そのホテルとAの家までは約7キロあり、夜に女性が歩くには余り向いていない道」であるという事実だけでは「相手の反抗を著しく困難にする程度」というには足りず、他にそのようにいえる具体的事実が無い限り、個人的には強姦罪に当たるというのは困難であると思います。
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- -yo-shi-
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どのような回答を求められているのかわかりませんが、私の元妻と婚約者Aが重なりましたのでask_tksさんにとっては悲しい回答になるかもしれませんが今後の事を考える参考の一つにして頂ければと思います。 簡単ですが私の経験を・・・ 私の元妻も結婚前に浮気が発覚しました。そのときは別れたと言ってましたし、私もそう思っていました。しかし、結婚後すぐに同じ相手と浮気が発覚!その後はきっぱりと別れたと思っております。 1年後に違う男との浮気が発覚し、それをきっかけに離婚にいたりました。 私の元嫁も鬱病でしたが、婚約者Aと同じとは言いませんが私の元妻のような女も居るということを今後の参考にして頂ければと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一度そのようなことがあると、やはり繰り返すのでしょうか…… 信じたいのですが、信じれないってつらいですね。 似たような立場ですので、凄く共感します。
- usotukizok
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Bに対してあなたは損害賠償の請求が出来ます。Aに対しても出来ますが。 強姦かどうかよりも損害賠償を求める事を考えたほうが良いと思います。貞操に関する権利を犯した訳ですから、賠償してもらうのが筋です。お金で解決できない問題であるとは思いますが、そこは我慢して解決する事をお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 民事訴訟ですか、確かにそれも一つですよね。 お金が目当てだと思われては困るのでちょっと躊躇していましたが、皆様の回答をみるとこちらのほうが正当かな、と思います。 一応最初に発覚した時点で覚書程度に示談を取りまとめつつありましたので、それに則って進めるのがいいのでしょうね。 どこまで請求できるものか、もしよろしければ教えていただければ幸いです。
- Dr-study
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本文を読む限り、強姦罪ではありません。 強姦罪の成立には「暴行又は脅迫を用いて・・・」姦淫する必要があります。暴行・脅迫はないようですから、強姦罪にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにあの文章を杓子定規に当てはめれば「強姦罪」には問えないかな、とは思いますが…… そこはやはりもう少し広い解釈で持ってあたるべきだろうと思います。 準強姦罪の成立要件でも罪の重さは強姦罪と変わりませんので、その点は部分的にはクリアされてるとは思いますが。
状況を読む限り、和姦じゃないですか? どんなホテルか知りませんが、のこのこホテルまでついていったんでしょう?合意がなければ、ホテルまで行かないし、ホテルの前まで行っても、拒否するチャンスはあったはずです。 強姦は親告罪ですので、Aが警察に行ってBを告訴しなければ罪に問えません。 ただし事情を聴かれるだけで、門前払いの可能性が高いと思います。
お礼
すばやい返答ありがとうございます。 私自身、一番引っかかっていた点がその一点なのでやはりそうなのかな、とも思います。 Aはうつ病で、また過去にBに恩義があって納得はしていないものの心理的に断れない状況だったのでは……などと都合よく解釈していましたが大変参考になりました。
お礼
お返事ありがとうございます。 私もそう思い、まずはここで質問した次第なのです。 可能性は上の方の回答に示してはいますが、証明できる事実としては存在しない以上難しいのでしょうね……。