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カルテの開示をしてもらえません

個人の診療所なのですが 私が以前飲んでいた薬を知りたくて医院側に電話したところ ・本人確認が出来れば、口頭での説明はする。 ・ウチではカルテをコピーして渡すようなことはしていない。 と断られました。 カルテの改ざんの恐れもあるかと思い、急いでいるのですが (保全の為には高額な金銭がかかると聞いて) カルテのコピーの要求は無理なのでしょうか? 気持ちが焦ってしまい、このような文書ですが どなたか詳しい方がおりましたらよろしくお願いします。

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  • masa411
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回答No.2

開示に応じないことは「個人情報保護法25条」の違反には ならないのでしょうか? →病名の告知の問題など、治療効果等への悪影響が懸念される場合 、開示は回避できます。 ただ今回の場合は、そのようなことはないでしょうから 都道府県の相談窓口へどうぞ 「明らかな違反行為があれば、厚生労働大臣は、 違反行為の中止や是正措置を取るよう「勧告」や「命令」を行い、 改善されなければ「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」 の罰則を科すことができる。」

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20050627ik17.htm
bal974
質問者

お礼

心強い助言頂き、ありがとうございます。 実は参考URLを見た上での質問だったのですが それを踏まえた上での問合せでも拒否されました。 しかるべき措置を取りたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

個人病院ですと,応じないところがありますね。 公立や大きな病院は,個人情報保護法に基づく開示請求とかできるのですが。 次善の策として,レセプトの開示を保険組合(国保なら市町村の保険)に求めることも考えられます。 ただ,処方された薬が知りたいのなら,口頭の説明で足りると思いますが。

bal974
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 処方されたのは院内で粉薬を一包ずつになっていましたので 今のような単純に錠剤名とは違って口頭での説明は私自身が 理解出来ないとも思われます。 レコーダーを持ち込むことも可能かも知れませんが その医院の先生は治療方針が悪いので評判になってるとの噂を耳にし、私自身も他へ移りました所、そう感じています。 ですから、口頭ではいくらでも誤魔化されてしまうと思うのです。 開示に応じないことは「個人情報保護法25条」の違反には ならないのでしょうか? 最近、2~3年前までは通院しており、診断書を求めたところ 平成2年のことから書かれてましたので 当時の診断書は残っているはずなのです。 その18年間くらいに渡る資料が欲しい訳で 一度や二度の回数の通院ではない為、是非 カルテのコピーが欲しいのです。

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