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個人情報の削除とカルテ保存義務について

保険診療を行っているある整骨院とトラブルがあり、通うのをやめたのですが、 数年経った今もダイレクトメールが送られてきます。 何度も受け取り拒否の手続きをして返送したのですが、 それで送るのをやめるということはないようです。 正直言ってダイレクトメールを見るたび、トラブルを思い出して苦痛です。 個人情報を削除する義務は相手にはないかもしれませんが、 文書で削除を要求してみようと考えています。 (会員番号と思われる数字は5000を超えていますが、個人情報保護法の対象となっている企業であるかどうか不明です) トラブルの件もあってできるだけ接触したくないので、文書でのみのやり取りを考えています。 気になるのが、保険診療だった点です。 保険診療の場合、5年はカルテを取っておかなければならないとネットで調べたのですが…… 1.とすると、何があっても五年は個人情報は削除できないということでしょうか?  最後に行った日からまだ五年は経っていません。 2.その場合、ダイレクトメールを送らないでほしい、という「お願い」しかできないのでしょうか。 3.そもそも個人情報の削除要求は「お願い」ベースでしかないというのも読みましたが、 内容証明を使ったとしても、法的な根拠がない「お願い」であるとすれば、断られた場合、 もう打つ手はないのでしょうか? 4.調べた限りでは、個人情報を削除するには本人確認のために書類を送る必要があったりするようですが、 それは内容証明郵便では送れないですよね。相手が要求してきたら送る形でいいのでしょうか。 ※勝手ながら、整骨院での診療の効果や是非についての議論はお控えいただければ幸いです。 法的なことについて伺いたいと思っております。

みんなの回答

回答No.1

基本的なことが理解できておられないようです。 個人情報保護法とは「収集した情報を適切に使用する」ためのものです。 あなたが受診に際して提供した情報は相手(今回は整骨院)が保有し使用(今回は整骨院への再診勧誘も含まれます)する限りにおいては法律的な制約はありません。 「適切ではない使用法(整骨院の業務外の勧誘等)」「目的外の使用法(他の業者への情報提供など)」については違法ですのでご自分の納得行く方法で抗議して構いません。 「トラブルがあり、これ以上かかわりたくない」ということと、個人情報保護法は関連がありませんので、ご質問の趣旨には合わないと思われます。 実質的な点から考えれば「トラブルがあり、かかわりたくない」と思っている患者に対して勧誘行為をしても意味がありません。 冷静に話し合うなり、普通に勧誘行為の停止を求めれば良いわけで、的外れの法律論を持ち出したところで何の解決にもならないのではないか、とも思います。 DMを出すのも、コストがかかるわけですから、きちんと説明するだけで止まると思います。 内容証明郵便(イコールそれを送ったことが証明されること)が必要な事例とも思えませんので、コチラ側も無駄なコスト(内容証明郵便代)を掛けることも無いのでは?

noname#125470
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#125470
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 DMを止めたいのはもちろんですが、これ以上何の関わりも持てないよう 先方と縁を切りたい、というのが一番のところです。 コストをかけてでも個人情報を削除してもらえれば、縁も切れると考えたのですが 無理なようですね… 事情を書かなさすぎたのですが、企業がどうこうというより、そこの中心人物との感情のもつれがまず根底にあるトラブルで、 「いつか戻ってきてほしいから、やめません」 と言われた時、反論する材料があればと思ったゆえの質問でした。

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