メルマガ配信と法律について
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」には、
↓以下のように架空電子メールアドレス宛にメール送信することを禁じています。
>■特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html
>
>第六条(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
>送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、
>架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
この場合の「架空電子メールアドレス」の定義は以下の通りです。
>(定義)
>第二条
>四 架空電子メールアドレス 次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。
>イ 多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム
> (電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
> を用いて作成したものであること。
>ロ 現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。
メルマガを運営しているとどうしても
受信されないUser unknown, Host unknown等のエラーメールが発生します。
これらも上記の架空電子メールアドレスにあたり、法律に違反することになってしまいます。
そこで質問です。
(1)メルマガ運営者の皆さんはこの問題にどのように対処していますでしょうか?
(2)メルマガ運営者の皆さんの中に実際にこの件で、訴えられた、改善命令を受けた、
強制執行(?)を受けた、罰を受けた・・・などの経験をされた方はいますでしょうか。
よろしかったら参考までにお話をきかせてください。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m
お礼
いいですね! ありがとうございました