- 締切済み
保証協会の代位弁済後の対応について、経験のある方、詳しい方教えてください。
以前勤めていた会社で役員をしていた際に、保証協会と国民金融公庫から借入をし、連帯保証人になっていました。 その会社が今回資金繰りが苦しくなり、返済もままならないそうで、このままでは倒産するかもという状態です。 その会社が破産または支払不能な状態となった場合当然連帯保証人の私の所へ請求にくると思います。保証協会や国民金融公庫と話をして分割でお願いをしようと思うのですが、その際の保証協会や国民金融公庫の対応について、数人の方に聞いたのですが意見がわかれています。 実際に経験のある方や実務をされた方がおられたら、教えていただきたいと思います。 ※ ちなみに残高は保証協会が2000万円 国民金融公庫が1000万円程度です。 ※ 私自身は現在フリーで仕事をしている状態で勤め等はしておらず、車、貯金は特にありません。 (パターンA) 保証協会や国民金融公庫は長期間の分割(払える金額月1万円程度)には応じてくれるそうですが、最終的な減額には一切応じない。最終的にその債務はいつまでも残り続けるので、もし今後就職等をしたり、資産ができた場合は都度返済にあて続けなければならない。 →それであれば自己破産した方がよいのでは…。 という意見。 (パターンB) 分割に応じて毎月払っていった場合2~3年がたったら保証協会のサービサーからある程度の金額100~300万円程度を一括で払えば和解に応じてもらえる。 →それであれば自己破産せずに、2~3年後の交渉を待つべき。という意見。 パターンA、Bそれぞれ経験があられる方または、全く別の経験をされたという方がおられたらアドバイスとあわせてお答え頂ければと思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
#1です。 > 保証協会の債権については現状、保証協会専属のサービサーである保証協会債権回収株式会社に限られる > 保証協会債権回収株式会社については、債権の買取は行わず、回収業務のみを委託される これは、全く存じ申し上げませんでした。 少し調べましたところ、 > 保証協会に全く担保等が入ってない債権(無担保債権)等の場合は 、保証協会債権回収株式会社に回収業務を委託します という記述を見つけました。 この文章からしますと、有担保保証の場合は、サービサーへの回収業務を委託しない…ということでしょうか? 債務残高が少ないことから考えまして、ご質問者さまが役員を務められていた会社も無担保保証だったのではないかと思います。 ならば、やはり、ご質問者さまが役員を務められていた会社の保証債権も、保証協会債権回収株式会社に回収業務を委託されることが考えられますね。 ただ、委託される業務が「回収業務のみ」ということですと、どこまで、保証協会債権回収株式会社が「権限」を持っているか分かりません。 保証協会債権回収株式会社が、「和解」の権限を持っているのかも分かりませんね。 となりますと、結果的には、「和解」の権限は依然として保証協会にしかなく、 > 保証協会や国民金融公庫は長期間の分割(払える金額月1万円程度)には応じてくれるそうですが、最終的な減額には一切応じない。 ということになるのかもしれません。 お役に立てそうなヒントを差し上げることができず、申し訳ありません。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
以前、「保証会社」に出向していた時に得た知識から、ご参考までに(現在は元の金融機関に戻っていますが、現在の担当業務は融資とは関係ないものなので…)。 既に保証協会が金融機関に代位弁済をして、求償権が保証協会に移っているのですね。 パターンAとパターンBの意見があるのは当然です。 融資は「個別性」の高いものですから、いろいろな「場合」があります。 ただ、保証協会も日本政策金融公庫(「国民金融公庫」は、前の前の名称です)も、特に労を必要としなくても、債務者や保証人(普通、連帯とも)から「回収の見込みがある」と判断すれば、パターンAを取ります。 また、サービサーに「売る」にしても、いろいろな条件から判断して「安くしか買ってもらえない」ようでしたらパターンAを取ります。 (債権を単独で売るよりは、まとめて売ることの方が多いので、その時と場合にもよるんですが。) そうでなければ、さっさとサービサーに売ります。 ですが、サービサーが買っても、サービサーがパターンBにするとは限りません。 サービサーでも「回収の見込みがある」と判断すれば、和解はしません。 安く買ったものが思わぬ高値で売れれば嬉しいでしょう? > 分割に応じて毎月払っていった場合2~3年がたったら保証協会のサービサーからある程度の金額100~300万円程度を一括で払えば和解に応じてもらえる。 というのは、サービサーがその債権を数万~数十万円程度で買った場合に限られると思います。 「損」ばかりを出していたら、サービサーも「経営」が成り立ちませんから。 どうするのが一番いいかは難しいですが、連帯保証人には「検索の抗弁権」も「催告の抗弁権」もないので、一人ででも背負わざるを得なくなる可能性はありますものね。 その点については、現在の経営陣や他の連帯保証人、それぞれの「個人」の『善意』に依らなければ難しいところもあると思います。 複数の連帯保証人がいて、ご質問者さまだけが返済をしてしまうと、そのあとは保証協会も日本政策金融公庫も、ご質問者さまに対して返済請求をする可能性があります。 他に連帯保証人がいるのならば、それらの方たちとの話し合いも必要かと思います。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 パターンAにしてもBにしても案件に応じて、個別の対応になるということですね。 パターンBについてもう少し、お伺いできればと思うのですが、このケースの場合 ”サービサーが債権を数万~数十万円程度で買った場合” とありますが、保証協会の債権については現状、保証協会専属のサービサーである保証協会債権回収株式会社に限られると聞きました。 保証協会債権回収株式会社については、債権の買取は行わず、回収業務のみを委託されるので、今回のケースでいうとそうした交渉は難しいのでしょうか。
お礼
詳細にご対応頂きありがとうございました。 参考にさせていただきます。