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扶養手当について
公務員である私には子供が2人おり,今ぜんざいも扶養をしております。配偶者は所得の関係で,扶養手当の受給資格がないのは認識しております。 その!2人の子供をそれぞれ自分側と配偶者側に振り分けて扶養が出来ないものなのでしょうか??? ちなみに,2人の子供の内,次男6才は目が不自由で,障害者として認定されております。
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扶養手当は勤務先の規約で決まりますので、勤務先次第では可能です。 私の会社には扶養手当がありません(!)が、同僚の奥さんの会社には扶養手当があり、同僚は奥さんの方で貰っていましたよ。 ただ、大半は 1.対象となる被扶養者が、別の勤務先で扶養手当を貰っていないこと が条件になる様です。(endo5412さんは、この条件は大丈夫ですね。) また勤務先によっては 2.主たる扶養者であること 3.扶養者が世帯主であること などの制限が課される場合があるようです。 上記の私の同僚の奥さんの勤務先は、3が条件だったので奥さんを世帯主にしたと言っていました。役所で簡単に変更できるそうです。 主たる扶養者とは、給料が高い方という意味らしいです。 一度、奥さんの賃金規定を確認してみて下さい。
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- zorro
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回答No.1
一般的には可能です。規定により出来ない場合があります。担当者に確認を・・・