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駐車禁止

バイクを運転中 寒気と腹痛が激しくなり バイクをとめて便所を探し 必死でトイレに駆け込み なんとか助かったと バイクのとめてある場所に帰れば 駐車禁止のシールがミラーに貼ってありましたが 急な腹痛を我慢しながら 駐車できる場所を探せるわけはなく とにかくもらさない事とトイレしか頭にないような状態でも 駐車禁止になるのは 納得できません 買い物や 遊びなら仕方がないとは 思いますが 仕事中だったし 250のバイクです 梅田でバイクを停めてもええ場所など標識ありますか? みなさんバイクの停めてもええ場所知ってますか? むちゃくちゃ腹が痛かったのは 事実なんです 緊急の場合は 許してほしいですが あきませんか? アカンならバイクのための駐車場を設置すべきやし 急なウンコで場所探す余裕なんかありませんよ 異議申し立てしてもあきませんか? どうか詳しく教えてください 腹痛は 事実です 嘘ではありません

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.7

こんにちは 質問者様のお気持ちは重々わかりますが、ここは「法律カテ」ですので 法的に回答すると「#6さんの回答が全て」になります。 質問者様も、他の回答者様の中にも根本的に勘違いされてる方が いらっしゃるようなので・・・ >証明をして見せます 努力は惜しみません >諦めることは出来かねます >事実を事実と言って何が悪いのか?と思います この問題の争点は「腹痛が事実かどうか」ではありません。 それを証明することにあまり意味はありません(全く無いとはいいませんが)。 #6さんのおっしゃる >急な便意が緊急事態に含まれないというだけです ということです。 質問者様のすべきことは「この法の解釈は間違っている」という裁判を 起こすことです。 日本は「法治国家」ですので、質問者様が日本で生活する以上「法の 規定、解釈(今回のケースでは腹痛は緊急非難に該当しないという 解釈)」には従う必要があります。どんなに理不尽な法であってもです。 それが法治国家で生活する際の基本になります。 もちろんそのことに納得がいかなければ「法の解釈そのものが無効」 という裁判を起こす権利が質問者様にはあります。 そうやって変わっていった法律も少なからずあります。 今回のケースは過去の判例を見ても勝訴するのは非常に難しいですが、 可能性はゼロではありません。質問者様が >諦めることは出来かねます とのことですので、間違いなく最高裁まで行く長い裁判になり 相当の費用と時間もかかるでしょうが、ニュース等にもなると思います ので応援しています。頑張ってください。

9fukujin
質問者

お礼

がんばります お返事が遅くなり申し訳ありません ありがとうございます

その他の回答 (7)

  • suikaman
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.8

お気の毒です。 単車の駐車違反の場合、つい最近までは、違反には間違い有りませんでしたが「警告」あるいは「捨て置き」でした。時代が変わりました。一番大きな変化は、言うまでもなく「駐車監視員」つまり「民間委託」です。 民間委託がはじまる前、私が四輪と二輪の駐車苦情についてその取り扱いの違いを警察に問いただしたところ、「同じ駐車違反には違いないが、物理的に交通に支障をきたす程度に大きな違いがある」という理由で、二輪の駐車違反については警告に終わったことがありました。その当時と今で、駐車違反の規定に違いはありません。時代が変わり、解釈・運用が変わったのです。 言いたいことは、違反の程度と取締の必要性について争う余地があるかもしれないということですが、結論としては、多分勝てないでしょう。 個人的には、二輪の取締は、駐車場所の整備不足もあって、やりすぎだと思いますが、国、つまり世論はそうでもないようです。 ご健闘を祈ります。

9fukujin
質問者

お礼

ありがとうございます

  • iwskiwsk
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.6

事実を事実としてと仰っていますが、 だれも嘘だとは言っていません。 急な便意が緊急事態に含まれないというだけです。 おそらく、時代が変わり急な便意を我慢することにより交通事故が多発する世の中になったら斟酌されるでしょう。

9fukujin
質問者

お礼

お返事おそくなり大変申し訳ありませんでした ありがとうございます

noname#75730
noname#75730
回答No.5

負けるの承知で裁判しなはれ。道交法でも裁判受ける権利ありまっせ。大阪市内の全域が「駐禁」でっせ。梅田で止めるとなんか、ありまへんがな。裁判、経験するのも、ええ勉強になりまっせ。 しかし、腹痛とは、災難でしたな。 大阪弁?で書いてみました。間違ってますか。

9fukujin
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.4

お気持ちはわかります。 でも仮にそれが許されるなら、同じようにたまたま無断駐車してた人が本当は平気なくせにお腹が痛くなったからでまぬがれたら、お腹が痛かったあなたはもっともっと悔しい思いはしませんか? 警察(?)もあなたを疑っているのではないのですよ。 どんな理由であれ、停めてあった事実に対しての任務なのでおおらかな気持ちで許してあげてはいかがですか?

9fukujin
質問者

お礼

お返事遅くなり大変申し訳ありません ありがとうございます

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.3

残念ながら異議申し立ては、時間と労力の無駄になります。 質問者さんが腰痛でお困りで、急な腹痛で已む無くバイクを無断駐車してしまった事は事実だと思いますが、それを証明する手立てが在りません。 昔に高速道路のオービスに引っかかったら「急な腹痛が襲ってきたので、高速道路上に車を止める事ができないので、已む無くアクセルを踏んで、次のSAまで行こうと思った!」と言えばスピード違反を許してもらえるとのガセネタが横行しました。 その様に検察に言って見ても、誰一人としてスピード違反を免除されませんでした。 法律はどこかで線引きをしなければならない物です。 駐車違反場所での、緊急の場合とは、自然災害の地震や台風での難を紛れるためとか、人命救助のため已む無く車両を駐車した場合などに限られます。 嘘をついてる訳でもなく、腹立たしいのは良く判りますが、今回のケースに関しては運が悪かったと諦めるしかありませんね。

9fukujin
質問者

お礼

回答ありがとうございます 諦めることは出来かねます 事実を事実と言って何が悪いのか?と思います どうも しゃない っていうのがありすぎる世の中がいやなんです 努力してみます ありがとうございます 感謝しています

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

異議申し立てする権利あるので行っても問題有りません。 ただその時本当に腹痛だったのと急用でのトイレが必要だったことを証明する必要有りです。 なので 持病などがあってトイレが近いのであれば病院で診断書を書いて貰って審議の時に提出すれば良いことです。 でも・・・証明するの大変でしょうね!

9fukujin
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりました 証明をして見せます 努力は惜しみません コンビニなど全くなく ビル街でしたのでビルに入ればということしか考えられませんでした

noname#81859
noname#81859
回答No.1

残念ながら、どうにもなりません。 緊急事態による駐車というのは「災害などの個人ではどうにも対処できない」案件だけです。 腹痛によるトイレはあくまで「質問者さん個人の問題」ですので、意義は通りません。 仮にトイレを理由に意義したとして「トイレ探すだけの余裕があるならコンビニを探してそこに駐車してトイレを借りればいいです。トイレよりコンビニの方が目立つし数も多いので探しやすいでしょう?」とか正論言われたらグウのネも出せませんよ。

9fukujin
質問者

補足

お答ありがとうございます 大阪の梅田に駐車場があるコンビニはないと思います 諦めきれませんが・・・・ 不測の事態でほんとうに腹痛だったのですが・・・・ どうも納得いきません 証明をしろと言われれば  売店の人にトイレどこにありますか? と聞きました その時に顔色が 悪かったので 「大丈夫ですか?」と女性に言われたので 覚えていてくれれば証明にはなりますが・・・・ それほどまでに切羽詰まっていました

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