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出資法違反

1年ほど前にFXで稼いでる知人に元本保証で運用してあげると持ちかけられ資産を預けました。1口100万円で、私の他にも何名か参加してます。 それで最近知ったのですが、これって出資法違反なのでしょうか? また、出資法違反の場合、資産を預けた側も何か罰をうけるのでしょうか? 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 http://www.houko.com/00/01/S29/195.HTM 上記ページを読んだのですが、読解力がないせいかいまいち理解できません。もし詳しい人がおられたら教えて頂けた大変ありがたいです。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

あきらかに出資法に違反していると言えるでしょう。 しかし、出資している方は問題ありません。 出資法で規制しているのは、正規に認可を受けた金融機関以外(個人や団体を問わず)が、不特定多数の出資者に対し、出資金の保証(元本保証)や運用利回りの保証を明記(暗にそれらしく説明することも)して、お金を集める行為自体を禁止している法律です。 つまり、あなた自身は出資法には違反していませんが、質問文からすれば、そのFXで運用してる知人は、間違いなく出資法に違反しています。 そもそも法律を犯して居る方を信用出来ますか?

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

ご質問のケースのように、元本保証をして複数の人から出資金をうけることは、出資法1条違反の疑いがあります。 出資において「元本保証」をすることは違法行為です。絶対損をしない出資などはあり得ないから、それを謳って複数の人から金を集めること自体が違法性があるとされています。 なお、同法1条は「不特定かつ多数」と規定されており、その知人の方の人脈だけが相手ならば不特定ではないのでは?と思われるかもしれませんが、自分から持ちかけている以上、法律ではそういう言い分は通りません。 同法1条違反の法定刑は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、あるいはその両方です(同法8条3項1号)。 なお、出資した側に罰則はありません(共犯とされるほど積極的に加担した場合は除く)。

chat12d
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます。 理解できました。

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