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元夫が「出て行け」と言ったら出ていかなきゃいけない?
6年前に離婚しました。 戸建住宅に住んでいました。 当時、子供達が義務教育中で友達関係を含め引っ越すのはイヤだというので 子供の意見を尊重し、元夫が実家に戻りました。 家庭裁判所での調停離婚で「3年は今の家に住む」と記載しました。 私の方に家を建てる話があったからです(実家から言われていました)。 養育費のうちの家賃を相殺して差額を実際の金額としてもらっていました。 つい最近、元夫が「今付き合っている女性から結婚の話が出たので 家を明け渡して欲しい」と言ってきました。 調停を交わした時は「3年」とうたいましたが、 その後事情が変わってきてしまい、今はもう少しこのままこの家に住んでいたいと言う考えです。 もちろん、今までのように家賃は払っていきます。 夫婦関係は現在無いのですが、 元夫の名義の家には住み続けると言う事は出来ないものなんでしょうか?
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noname#73072
回答No.1
何年も前に離婚して、取り決めの3年も経過している、名義は質問者さまではなく元夫。 であれば、早々に立ち退いてあげるべきでは? 住み続ける根拠はなんですか? 借りるというなら、貸主と話し合いがあって双方納得の上、となりますが、明け渡しを要求されているなら、赤の他人である現在、やはり明け渡しすべきだと思います。 逆の立場で考えてみてどうですか。 質問者さまが新しい夫と結婚して暮らしたいのに、約束の期限を過ぎても元夫が居座って質問者さまの家を明け渡ししてくれなかったらどうですか。