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扶養しながら生活保護も受けた場合の医療費について
1)遠方に住む高齢の両親が生活保護を受けて暮らしていますが、 月々3万円位なら援助できそうなので、扶養親族とした上で 月々の不足分を生活保護で補っていただけないかと思っております。 月々3万程度の仕送りでそのようなことは可能でしょうか。 2)上記が可能な場合ですが、両親はそれぞれ糖尿病、脳梗塞など 様々な病気で入退院を繰り返しており、母はさらに頚椎に損傷があって 手術もすすめられております。なので医療費は毎月相当額になると思うのですが、 医療費の負担までは残念ながら私の今の経済状態では不可能です。 そこで、医療費に関して(扶養のまま)何割かは受給できるものでしょうか。 貧しさと老老介護に苦しむ両親、親身に心配し世話して下さる役所の方々のためにも、 何とか最良の策を見つけたく必死です。 ご回答、何とぞよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
まずはご両親の介護のご苦労、お察し申し上げます。 1)については、月々3万ほどをご両親のため援助することは可能です。ご両親が今お世話になっている役所の生活保護担当者さんにその旨お伝えください。必要な手続きについてご案内があるはずです。 但し、毎月ご両親が役所から受け取っている生活保護費は、その分減額されることになります。差し引き、ご両親の収入は1円も増えません。 すぐにはご納得いただけないかもしれませんが、そういう制度なのです。そこのところをご理解いただければ、ご両親への仕送り自体は役所には大歓迎されると思いますよ。 なお、ご両親を扶養家族に組み入れることは、止めておいた方がよろしいかと思います。質問者様と同一世帯と勘違いされ、生活保護の受給自体を差し止められかねません。 2)については、今現在も既にそうだと思いますが、生活保護世帯の医療費は、お薬代まで含めてすべて役所もちになっているかと思います(まぁ、まったく無制限というわけではございません。かかれる医療機関は、基本的に役所の指定した所に限られます)。 この点については、質問者様がいくら仕送りを増やしても変更はございませんので、どうぞご安心ください。
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- momo-kumo
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>健康保険は国保です。「国保でなければ」というのはどういうこと >なのかなと思いました 企業の組合健康保険や協会健保(旧政府管掌健康保険)や共済では、 同居していない遠隔地の親も条件が合えば健康保険の扶養家族に 入れることが可能です。 ただし、国保の場合は、法律で生活保護受給者は適用除外となっています ので、先の回答の表現になりました。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
別居老親の税控除は1人48万円だったと記憶していますので、ご両親なら 税法の建前では月8万円以上の仕送りが必要でしょうね。 また、あなたの健康保険が国保でなければ、健康保険の扶養家族にも 入れてあげればいいでしょう。健保と医療扶助の併用は可能です。 健保7割、医療扶助3割になります。
お礼
お礼が遅れてすみません。主人が自営(私は専従者)なので、 健康保険は国保です。「国保でなければ」というのはどういうこと なのかなと思いましたが、それ以前に月8万円以上の仕送り というのは不可能です。両親と話し合い、仕送りなしで 代わりに月一のペースで様子を見に行くことになりそうです。 ご回答、どうもありがとうございました。
お礼
(せこいようですが)両親を扶養控除の対象にできれば仕送りもしやすくなると考えたのですが、 甘かったようです。考えてみれば当然のことですよね。 両親とも高齢で病気も重く本当にいつ死なれてもおかしくない状態で、 今はお金よりもしきりに私に会いたがるため、お役所には申し訳ないのですが、 (実家まで往復3万円ちょっとかかるので)仕送りをするより 月に一度でも会いに行って少しでも両親を慰め身の周りの世話を してあげた方がいいのか、考えが堂々めぐりしています。 もう一度両親や主人と話し合い、一から考え直してみます。 詳しく温かいご説明、どうもありがとうございました。