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障害者自立支援法でグループホーム対象者の方はケアホームを利用できますか?
かなり専門的な質問ですが・・・。 どこかでグループホーム対象者の方でもケアホームを利用できる という書類を見たような気がするのですが・・思い出せません。 ケアホーム対象者の方がグループホームを利用できるという事と 勘違いしているのでしょうか? よろしくご回答お願いします。
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平成18年10月1日以降、 障害者グループホーム、障害者ケアホームについては、 個々の住居としてとらえることはせず、 全体として1つの事業単位としてとらえるという形に変わりました。 事業の種類ごとに事業所指定を受けることを前提として、 事業単位としては1つ、と見ます。 このため、グループホームとケアホームの指定をともに受けた場合、 その事業単位(住居)としては、 グループホーム対象者でもケアホーム対象者でも 双方向でどちらも利用することができます。 言い替えると、 グループホームかケアホーム単独でしか指定を受けていない場合は、 グループホーム対象者をケアホームで、 あるいは逆に、ケアホーム対象者をグループホームで、 ということは考えられないことになっています。 以上のことは、 平成18年6月26日に開催された 厚生労働省の障害保健福祉関係主管課長会議で方針が示されました。 WAM NET(http://www.wam.go.jp/)から見れます。 トップページ → 行政資料 → 障害者福祉 と進み、 さらに 障害保健福祉関係主管課長会議 を選択したあとで、 平成18年6月26日開催の課長会議の資料を見てみて下さい。 資料4「事業者指定事務について」の中に記載があります。 (資料4 = 20060627siryou4_1.pdf、20060627siryou4_2.pdf)
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