• 締切済み

知的障害者のグループホームとケアホームの違いは何ですか?

知的障害者のグループホームとケアホームの違いは何でしょうか? 教えてください、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

介護どの違いだけだとおもいます。 ホームへはいるお金の額がちがうとおもいます。 ケアホームでもいままでどうりのグループホーム名称はかえてないホームもあるとおもいます。 ちがっていたらごめんなさい。 グr-プホームで4年間非常勤でしごとしています。

goo26735
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、対象の方の介護度の違いなのですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

同じです(あ~ぁ、言っちゃった)。 厚労省資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/dl/s0924-9c_0003.pdf(400KB、特にp11~p12) 施設の役員さんの資料 http://www.geocities.jp/rghama/074jirituhoutoGH.pdf(160KB、p2がわかりやすい) 障害者自立支援法の介護給付のサービスを利用するときに、障害程度区分という7段階(障害が軽い方から順番に「非該当」「区分1」「区分2」…「区分6」)のコンピュータ判定を受けます。介護保険の要介護度みたいなものです。 ケアホームは「区分2」~「区分6」の判定を受けた人が入居します。グループホームは「非該当」と「区分1」の判定を受けた人が入居します。 以下、蛇足です。 「なぜケアホームとグループホームをわざわざ別建ての制度にしたのか?」ですが、推測するに、 ■ケアホームを含めたすべての介護給付のサービスは、障害程度区分による利用要件が課せられていたり、障害程度区分に応じて事業者への報酬額やサービス支給量が決まったりします。 ■障害程度区分で「非該当」の判定を受けた人は、介護給付のサービスを使えず、ほかの種類のサービス(訓練等給付とか地域生活支援事業とか)を使うことになります。 ■しかし、厚労省としては「非該当」の軽度な知的障害者でもケアホームに入居してほしいと考えました(障害者の地域生活の支援は自立支援法の基本理念の1つなので)。 ■そこで、「非該当」と「区分1」の人むけに訓練等給付のサービスとしてグループホームという別建ての制度をつくって、「『非該当』の人は介護給付は使えない」という制度と「『非該当』であってもグループホームを積極的に利用してほしい」という思惑を両立させた。 …というコトだと思います。

goo26735
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。そういう事情等もあるわけですね。 勉強してみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A