省庁によって,さらには地方出先機関によって給与計算の方法が
若干違うようですが,基本的には給与法,人事院の定める規則の
とおりに計算されます。
公務員の給与では,採用時に決まった初任給の号俸を基準として
一年で4号俸(現在は経過措置により,若い人は一年で3号俸)
を昇給するのが基本制度です。
公務員と一言で言っても,幅広い業務がありますが,俸給表が
一通りしかないため,前歴が給与に反映されるためには,
採用予定の職種と「同種の業務」と認定されるかどうかが
分かれ目となります。
刑務官に採用予定の人に適用される給与では,コンビニ店員の
職歴は「同種の業務」とは言いにくいでしょう。
給与の計算方法(積算方法)は,省庁ごと・出先機関ごとに
考え方が違うようなので一律ではありませんが,
学歴とそれを卒業したか(=学位を取得したか)を基準として,
俸給表ごとに基準となる学歴があり,それをスタートライン
として,「同種の業務」に従事していた期間は100%と,
空白(=無職)の期間は,50%と,一部でも重なりそうな業務
の期間は,70%程度の反映がされると思います。
給与計算の方法は,人事の人に聞いても教えてくれませんし,
教えてもらっても難解で理解できないと思いますので,
初任給の計算方法は,採用日にもらう辞令に書いてあるものが
採用機関から認定されたものだと理解してください。