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写真の二次使用について
ある写真家の方にデジタルカメラで写真を撮ってもらいました。 その際に、例えば一枚に付き5000円ということしか決めてなく、 二次使用料等を含めた契約を全くしなかった場合 その写真を現像し、使う以外に その写真データを加工して、商用・非商用で使用した場合に 二次使用料を請求されたら、払わなくてはいけないのでしょうか? 誠に申し訳ないのですが、法律の出典(?) どこどこの条項により、こうなりますというのを教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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- saltmax
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回答No.1
写真も著作者の死後50年間まで保護されています。 写真家も近所の写真館も データやネガは例え料金を貰って撮影しても 依頼者に渡すことはありません。 渡すのはプリントした物のみです。 それが著作物です。 >二次使用料を請求されたら、払わなくてはいけないのでしょうか? 当然そうなります。 http://wakouji.at.infoseek.co.jp/chosaku.htm http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_4
お礼
返信ありがとうございます。 撮影データとして、依頼者(つまり私)がもらっています。 別用途で、その貰ったデータを加工して利用しています。 そういった場合でもやはり同じなのでしょうか?