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名刺にアニメの主人公を記載

私は現在あだ名があるアニメの主人公で呼ばれています。 個人的にも結構そのあだ名を気に入っているのですが プライベート用の名刺のニックネーム欄にその主人公の名前を書くのは何か法律的に引っかかることはありますでしょうか? あくまでもプライベート用でその名刺を使ってビジネスをすることは絶対にありません。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

そのあだ名が登録されているのであれば、法的に引っかかりますが、 名刺に名前を入れるだけですから、 訴えられる事は考えられません。 問題なしです。

回答No.1

著作権法違反ですが その程度でしたら大丈夫だと思いますが絶対大丈夫とは言えませんよ その名刺が他人の噂になって著作権を持つ人間に知れたら訴え出られる可能性が有ります

noname#84532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前全く別件で質問させていただいた時に 著作権と言うのは筆者の思想とか感情が書かれているものを保護する権利で スポーツの結果とかのような事実情報は転載しても著作権法違反には当たらないと回答を頂いたことがあるのですが 主人公の名前には著作権の問題が出てくるのでしょうか? 筆者が主人公の名前を考えたので筆者の思想が込められているって感じでしょうか?

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