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夫の弟の面倒をみなくてすむか?

私は貧困な家庭(夫婦&子供4人)の主婦です。最近、夫の弟(45歳独身)が心身どちらかの原因で、床に伏す状態になり職も失いました。通院するお金もなく、原因も分からないまま、その状態が5ケ月も続き、ついには自己破産の申請中です。夫と弟の両親は他界しており、弟には身寄りが私たちしかいません。その私たちも生活が苦しく、とても弟のために経済援助などできません。で、質問です。この状況下、私たち夫婦が弟の生活保護をする義務が(法的に?)あるのでしょうか。正直、過去弟とはいざこざもあり、とてもそのような気持ちももてませんし、前記のとおり、経済的にも無理です。夫にすれば実弟のため、何とかせねばと言ってますが、私には無理です。冷酷ですが、関係を断つことができるか?それとも保護義務があるのか? 役所に相談しましたが、市の生活保護を認定できるまでには状態がいたってないとのことです。私は私の生活を守りたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • clued
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回答No.1

役所の返事がまったく理解できないのは私だけでしょうか。 面倒を見る義務があるのかを相談したのに生活保護云々ですか・・・? とはいえその辺りの法律には疎いので思いついたことだけ。 弟さんは未成年なのですか?文面から察するに違いますよね、きっと。 子供4人とあるので質問者様夫婦はそれなりの年齢ですよね。 弟さんが不能力者 (例えば知的障害者であるとか、自分で自分のことを決められないと法律で 判断された人たちのことです。未成年者もこれにあたります) なのであれば、旦那さまが後見人になっていれば義務が発生するかも知れません。 子供の世話を怠って死んでしまった場合の責任と同じようなものです。 ただそうでなくて一般的な、健全な成人男性なら、そんな義務はないと思います。 実際に身よりのいない孤児院で育った子供たちも、18歳でその後ろ盾を失います。 この辺りの情報をきちんと書かないとアドバイスするにできない方もいるでしょうから、補足してみるといいかも知れません。 参考までに。

chyt
質問者

お礼

clued様 早速のご回答をありがとうございます。 補足も交えてですが・・(以下) >弟さんは未成年なのですか?  いえ、質問文中にも書きましたが、45歳なのです。 2年ほど前まではちゃんと働いていたのですが、 彼女と別れたことを機に?生活がだらしなくなり、 職も点々とし、最近1年は職に就いては2週間程で辞め、 床に伏し、心身どちらが悪いのか、嘔吐を繰り返し、 それでも夫が様子を見に行くと、「大丈夫大丈夫」の 一点張り。また職に就いては辞め・・の繰り返し。 ついには家賃も滞納し、その保証人に夫がなっている こともあり、私としては、私たち夫婦に降りかかるであろう? 督促におののいています。すでに夫はなけなしの金40万円 ほど貸しており、働かない弟からの返金は見込めず?? とても苦しい状況です。 もう少し私からの情報も整理してみますね。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • clued
  • ベストアンサー率38% (53/137)
回答No.6

No.1です。 弟さんの年齢しっかり書かれていますね^^; なぜか義弟さんの年齢だけ読み飛ばしていたようです。 すみませんでした^^;

chyt
質問者

お礼

clued様 とんでもありません! 半角数字でして、失礼しました!

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

ただの他人でしょうから、扶養義務もないでしょう。福祉課にでも相談して、押し付けたら? それより、あなたの生活をお大事に。

chyt
質問者

お礼

bouhan_kun様 ご回答ありがとうございます。 本当に、自分たちの生活を守りたいんですがねぇ・・ ずれにしても、役所等に相談してみます。 ありがとうございます。

  • zumichann
  • ベストアンサー率39% (892/2250)
回答No.4

だれも、本当に面倒をみなければ、生活保護を受けざるを得ません。 貧困な家庭、と書かれてらっしゃいますが、子供さんが四人いらっしゃるのなら、きっと少なくとも何年か前(お子さんが生まれる前)までは余裕のある生活をされていたのですよね?(子供一人の養育に一千万以上かかることが常識の現在で、まさか見切り発車で4人生まれたのではないと思うので…) その記憶のまま弟さんはいるのかもしれません。 現在の収入状況を弟さんと行政に所得証明書などを見せて、説明するところからではないでしょうか。 仕事上、生活保護を受けている人を何人か知っていますが、みんな身寄りのない人というわけではありません。援助はできないが、きょうだいがいる、という人がほとんどです。 関係を断つことができるかどうかは、旦那さんの情次第です。 質問者様には義弟は他人ですからなかなか理解できないかもしれませんが、例えば、お子さん同士が将来困った時に、みんな苦しかったとしても助けるべきか?必要ないか?と考えてみれば情を理解しやすくなるのでは。

chyt
質問者

お礼

zumichann様 ご回答ありがとうございます。 旦那の情と、今おかれている私たち家族の生活状況と、 いろいろ絡みありそうですね。 旦那とももっと話してみます。 ありがとうございます。

回答No.3

まず身内を援助する前に、あなた方の生活が優先されると思います。 援助することであなた方の生活が崩壊することになれば本末転倒です。 例えば金銭的に無理なら生活保護を申請するしかないと思います。その条件が厳しいのなら、地区の民生委員に相談したらいかがでしょうか。

chyt
質問者

お礼

sirayuki12様 ご回答ありがとうございます。 察するに、扶養義務はあるが、我が家のように生活苦で あれば、生活水準により扶養の範囲が決まるとのことだと思います。 やはり、役所等に相談ですね。再度してみます。 ありがとうございます。

noname#138477
noname#138477
回答No.2

 ご質問事項については、ここに書いていないだろう事項を含め、役所に相談することをお勧めします。  扶養義務がある可能性は十分あります。  参考に「生活保護110番」ホームページ内の「家族の援助(扶養義務)」が書かれているページのURLをリンクします。  個人的には、この文面を「夫の弟」に示すことをお勧めします。男性である以上、誇りをお持ちだと思います。自分で決断されると思います。  独身男性として、将来を考えさせられる質問を拝見できたことに感謝します。同様の状況になれば「自分で決断」できる分別をもてる人間でありたいものです。

参考URL:
http://www.seiho110.org/rei/huyou.htm
chyt
質問者

お礼

gooabc様 ご回答ありがとうございます。 参考URLを見る限り、扶養義務があることがうかがえます。 ただ問題は、我が家自身が生活苦なので、感情で弟を保護 したくない以前の問題なのです。 役所に再度相談してみます。 >将来を考えさせられる質問を拝見できたことに感謝します。  感謝だなんてそんな。 こちらから深く感謝します。 ありがとうございます。

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