• 締切済み

養育費について

別居中です。 旦那からの生活費がここ半年以上入ってこなくなり、調停での離婚を考えております。 旦那は請負の仕事の為自営業です。確定申告をしていない様なので養育費を決める場合にどうなるのでしょうか? たとえ調停前に申告したとしても、かなり低い金額で申告する可能性が大きいのです。 旦那と一緒に仕事をしている方が元請にお金の請求をしているので、その請求書で本当はこれだけ貰っているという証拠になるのでしょうか?(請求書はとってあるそうです) 変な質問ですがお願いします。

みんなの回答

  • tora9
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.1

請求書は証拠にならないかも、効力があるのは領収書のほうです。 この場合、確定申告を偽っていたとすると、脱税した事になり、 追徴課税される可能性あり。 調停離婚となると、家裁ですね、請求書の原本、できれば領収書があればおおよその収入が計算できるので、養育費の計算の資料とか、参考になると思います。 悪くても、最低限の養育費は請求出来るはず、旦那サンの出方によっては、財産の分割まで請求することも視野に入れて話あってはいかがかな。

kiimidori
質問者

お礼

ありがとうございます。残念ながら領収書は渡していない様です。 本当は話し合いで解決したい所ですが・・・ 哀しいです。 確かに今は仕事が少ないようですが、お金がないと言いながら毎晩飲み歩いているようですし。 実はうちから歩いて約3分の女の人の所に住んでいるのです(笑)

関連するQ&A