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大阪・梅田のひき逃げ事件について

 昨日か一昨日ぐらいにひき逃げの容疑者が逮捕されました。  しかし、この事件に対し、各報道は被害者の過失にはあまり触れず、一方的な容疑者批判に偏っているようにと思われます。  この事件の被害者は、横断歩道のない国道176号交差点を同僚の男性と2人で渡っている際に、西方向に直進する車にはねられ、そのまま引きずられたと新聞に書いてありました。  この事件の場合は、横断歩道のない国道を渡ろうとした被害者にも過失があると思います。  そこで質問なのですが、容疑者が過去に違反歴もあり、犯行当時は飲酒運転であっても、被害者の過失も考慮され、減刑されたりはしないのでしょうか?  回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • passward
  • ベストアンサー率18% (31/171)
回答No.10

被害者を轢いた時点では、情状酌量の可能性があったが、 その後で、被害者を引きずりまわして殺した件は、弁明の余地も無く、殺人罪ですね。 接触した事件(交通事故)と、その後での殺人行為は別の話であり 皆が批判しているのは、その後での虐殺行為の方ですね。

  • huna-huna
  • ベストアンサー率5% (13/241)
回答No.9

酔っ払いが酔っ払いに引かれた、というだけです。 深く考えるほどのものではありません。

  • caraway_
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

加害者と被害者がぶつかった事故そのもので考えたら、 多少減刑があってもおかしくないと思います。 その後故意に3キロに渡って引きずり殺したという行為は 交通事故ではなく、ただの殺人ですので、減刑はないでしょう。 新聞などによると、致命傷は事故そのもので負ったのでなく、 引きずったことによって致命傷を負ったとありましたから。

  • tyr134
  • ベストアンサー率51% (851/1656)
回答No.7

確かに、事件の起きた交差点は非常に複雑に交差しており、交通量も多いことから横断禁止の場所として有名な所です。 その場所を、斜め横断したワケですから、犯人が逃げずに適切な処置をしていれば、過失は何割かは相殺されたでしょう。 また、時速20~30キロ程度で、信号が変わって発信した直後だったので、被害者男性も一命を取り留めた可能性はあります。 ただ、今回容疑者が逮捕されて分かった事から、かなり悪質であることが読み取れます。 何よりも、「1年の免許取り消し処分」を受けた状態(無免許)で、さらにお酒を飲んでいたと供述しています。 飲酒運転も再犯のようですし。 また、執行猶予中という面も無視出来ません。 その点では、たとえ適切な処置を執っていても、過失の割引分が相殺されたかもしれません。 まぁ、3キロも引きずるという悪質な犯行であり、本人も「未必の故意」として殺意を認める供述をしているようなので、殺人罪が適用されるでしょうね。 殺人罪の場合は、「情状酌量の余地」があるか・ないかで減刑される目安となると思います。 が、酌量減軽は法定刑の最低をもってしてもなお重い場合にされるようです。 なので、今回は「最低」を下回らない気がしますので、減刑はないでしょうね。 ただ、「減刑がない」事と「無謀横断した被害者の問題」は切って考えるべきでしょう。 ただ、事件があまりにも惨いので「被害者にムチ打つ行為」になって心情的に辛いので、あまり報道ではふれられないのかもしれませんね。 皆さん、道を横断する場合は気をつけましょう。

  • osanem
  • ベストアンサー率18% (83/438)
回答No.6

確かに、被害者側にも非はあると思います。 しかしその上で、 現場から逃げた 引きずっているのを承知で走り続けた 結果、被害者は亡くなった 容疑者は飲酒の上で無免許 しかも、別件の事件で執行猶予中 これだけの非道を重ねている人間です。 酌量の余地はないと思います。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.5

今回の事件では、犯人は故意に殺しているので、被害者の過失は考慮されません。 例えば「目の前に、死刑が確定した死刑囚が居たので、殺した」とします。その死刑囚が「死んで当然の極悪人」であっても、法務大臣の許可を受けてない者が故意に殺せば、殺人になります。 以下「犯人は故意に殺している」について。 警察の調べでは、衝突時の衝撃は非常に軽微で、被害者は「転倒しただけで怪我は軽かった」と言われています。 しかし、犯人は車を止めず、救護もせず、逃走を計り、車体の下に被害者を巻き込んだまま車を止めませんでした。 犯人が「そのまま走り続ければ死ぬだろう」と思い、その通りに行動したのなら「故意に殺している」と言う事になります。 「殺人」の場合に「情状酌量」が行われるのは「相手を殺さないと、自分または自分の身内が殺されてしまうと感じて、仕方なく相手を殺しちゃった時」だけです。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

既に回答されている方と同じですが、衝突した後すぐ適切な対応を取っていれば、何割かの過失は相殺されてかもしれませんが、その後の行動はまったく情状酌量の余地はないでしょうね。 ただ、今は容疑者がある程度認めたかのような報道がされていますが、そのうち弁護士の指示で、「ぶつかったことに気が付かなかった」とか「殺意はなかった」とか「酒は飲んでなかった」とか言い出すんじゃないかと懸念します。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

裁判次第です。 但し、被害者の過失を補ってもまだあまりあるほど加害者の鬼畜ぶりが明らかになっていますので、裁判でどれだけ考慮されるかは疑問ですね。 特に自動車でのひき逃げで「殺人容疑」なんて近年聞いた事もないです。 それだけ悪質ぶりが酷いって事でしょうね。 >横断歩道のない国道176号交差点を同僚の男性と2人で渡っている際に http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/081021/dst0810211251001-n1.htm =鈴木さんがはねられた同市梅田の阪神百貨店そばの横断歩道には、白いラインの上に赤い血の筋が残る。= 横断歩道は有るように見えますけどね?

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

逃げなければ減刑はあるかもしれません。 或いは自動車運転過失致死に関しては減刑されるかもしれません。 しかし死ぬことを認識して3キロも引きずった刑法上の殺人犯ですから、これに関して減刑は無いでしょう。 弁護士は過失を主張するでしょうけどね。 飲酒は本人の自供と思われますので、現行犯でなければ証拠が無い参考情報です。 あと、土地柄の問題もあります。 大阪は歩行者の違法な横断は、他地区に比べるとかなり多いですよ。 私は関西人ではありませんが、それを知っているので過失は影響しないと思っています。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>被害者の過失も考慮され、減刑されたりはしないのでしょうか? その場で救急車でも呼んだ上で死なせていたのなら減刑もあったでしょう。 しかし、今、問われているのは速くないスピードでひいたうえで、 ごりごり足元でやりながら「死ぬだろうなあ」と思いながら 3キロもひきずったことによる殺人が視野にあるようですから、 考慮はされないでしょう。アメリカ並みに量刑を足したら何十年になりそうですよ。