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FBI Anti-piracy warningについて

『FBI Anti-piracy warningのCDをPCにダウンロードするやり方を教えてください』という質問がありましたが、もし教えた場合は違反になりますよね。わかる方お願いします。

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回答No.1

「FBI Anti-piracy warning」というものが、いったいどういう性質のものなのか、ちょっと調べた限りでは分かりませんでした。 仮に、技術的保護手段(著作権法2条1項20号)、すなわちいわゆるコピーガードの名称であって、そのためにリッピングができないのであれば、これを回避・解除してリッピングを行う方法を教えることは、著作権侵害の幇助になります。したがって、違法です。 他方、これが技術的制限手段(不正競争防止法2条7項)、すなわちいわゆるアクセスコントロールの名称であって、そのためにリッピングができないのであれば、これを回避・解除してリッピングを行う方法を教えることは、不正競争行為に当たりません。したがって、違法ではありません。 いずれでもなく、単に「違法コピーはFBIが捜査しますよ」という警告の文言に過ぎないなら、回答しても問題ありません。警告文の有無に関わらず、私的使用のための複製(著作権法30条1項)の要件を満たす限り、その複製は適法だからです(技術的保護手段を回避・解除して行う複製は、同条の要件に当たらないから違法コピーとなる)。 すなわち、「FBI Anti-piracy warning」という名称やその意味は問題ではなくて、「当該ディスクに技術的保護手段(コピーガード)が講じられているかどうか」が問題です。 そして、最近の事情は追いかけていないので不確かながら、およそ音楽CDに技術的保護手段を講じることは(技術的に)不可能であると記憶しています(音楽CDに適用できる「技術的保護手段」が開発されたという話は、聞いたことがありません)。いわゆるCCCDは、法的性質はアクセスコントロールと見るべきであり、その名称とは裏腹にコピーガードではない、とされています。 極論すれば、およそ音楽CDは、パソコンに取り込んで構わないということになります。CCCDも、技術的保護手段(コピーガード)でない以上、これを回避してコピーしても構わないということになります(念のために付言すると、不正競争行為とされる技術的制限手段回避装置等の提供等を行ったとしても、著作権侵害とは評価されません。そもそも、これらは別の法律だからです)。 したがって、仮に「FBI Anti-piracy warningのCD」がいわゆるCCCDであったとしても、その取り込み方を回答して何ら(法律的には)問題ないということができます。 なお、私の手持ちのCDにも数枚「FBI Anti-Piracy Warning」と書かれたものがありますが、いずれもCCCDではなく、もちろんパソコンへの取り込みに関しても何らトラブルなく行えています。したがって、「FBI Anti-piracy warningのCDだから取り込めない」のではなくて、何か別の物理的・技術的障害があると考えるのがストレートでしょう(ゆえに、「FBI Anti-piracy warningのCDが取り込めません。やり方を教えて下さい」と質問されても、「それだけでは原因が分からないから、回答不能。CDの詳細について補足求む」としか答えられないでしょう)。 もっとも、あなたのいう「違反」が、本サイトの利用規約に「違反」するという意味であれば、仮に法律的に問題なくても、あるいは「違反」と評価されるかも知れませんが、それは、サイト管理者のみぞ知るところです。

MIZUNASHI1
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございした。 勉強になりました、

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