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医療費の返還って出来るの?
主人の会社の都合と解釈の違いで、昨年の11月だけ健康保険が使えなくなっていました。 知らずに病院や歯医者に行ったため、約15万円の請求が発生してしまいました。 さかのぼって11月分の保険料を支払いますと言ったのですが、11月分の医療費については実費でしか対応できないとのことでした。 仕方ないのでしょうか。 また、確定申告の時に医療費控除があると聞いたのですが、このような場合は対象になるのでしょうか。 教えてください。
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>国民健康保険手続を取ろうとしたのですが任意継続期間が過ぎてたため、無保険状態に陥りました。 実際国保の実務担当ではないので憶測です。 国保では任意継続制度なんてありません。任意継続制度があるのは社会保険です。10月の社会保険資格喪失時点で喪失証明を発行してもらいそれをもって国保に加入する普通はそういう手続きになるはずです。 任意継続ができなければそうすることがあたりまえなのですがその手続きはしたのですか?それとも国保ではしてもらえなかったのですか?11月だけでも加入していれば保険料を支払う必要があるでしょうしそれを払えば療養費の支給申請ができると思うのですが。 日本では国民皆保険という考え方があるのでたとえ1ヶ月でも「空白期間」があっては本来いけません。 11月の保険料を支払いますと申し出たのはもしかして社会保険のほうなんですか? 10月の時点の社会保険と、12月時点での社会保険は違うのでしょうか・・・。もし違うならどうしてそんなことになったのでしょう。 詳しい状況をもう少しでもいいですからお聞かせください。
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保険者とは「健康保険組合」などのことを言います。健康保険証を見れば書いてありますので確認すれば分かることです。 保険者、被保険者、被扶養者。すべて健康保険証を見れば書いてあることです。確認してください。 ところで実際ご主人は11月はどちらの保険に加入されていたのでしょうか。国民健康保険ですか?もしそうならば国民健康保険の手続きをしないと療養費の支給申請は認められないと思います。 肝心な部分があやふやなので補足してください。
補足
何度もすみません。 11月だけ無保険状態になっています。 厚生年金の方は11月までさかのぼって会社で手続が取れたのですが、健康保険だけがさかのぼることができませんでした。 11月末に今回の無保険状態に気づき、国民健康保険手続を取ろうとしたのですが任意継続期間が過ぎてたため、無保険状態に陥りました。 10月までと12月からは社会保険の健康保険に入ってます。 ご迷惑をかけますが宜しくお願いします。
- u_marine
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#1です。補足です^^;) 療養費払いの場合の医療費についても、 保険診療の対象とならない 高額の歯科材料等は返還の対象となりません。
- u_marine
- ベストアンサー率52% (38/73)
問い合わせの件は無保険診療になります。 あとで保険証を持ってくると言って 支払いを逃れ逃亡する不届きな患者が増えている 世知辛い状況ですから、 無保険者が保険加入してくれるのを待ってくれる 病院・歯科医院はごくまれです。 これらに対して実費で全額支払うのは 拒否できませんし、やむをえないと思います。 しかし、医療費の全額を負担した無保険者が、 さかのぼって、健康保険の資格を取得した場合は、 「療養費払い」という手続きにて 患者自身が健康保険の保険者に対して 保険者が負担すべき医療費について 請求することができます。 全額支払った病院の領収書と それにかかる診療明細書を添付し 健康保険の保険者に請求することで、 医療費の70%~80%が返還されますので、 安心してください。 ちなみに、診療明細書については、 療養費払いで使用するといえば、 受診した病院で無料発行してくれます。 (保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条にて、 保険診療に必要な証明書は無償とされています。) 健康保険の保険者ごとで 所定の手続方法・様式が決まっているはずですから、 具体的には、会社の福利厚生担当などに 問い合わせしてみたらよいでしょう。 次に、確定申告における医療費控除ですが、 この制度は、課税所得から 納税者が負担した医療費分を控除することができ、 その分所得税等が割安となるという趣旨であり、 医療費そのもののが返還される という意味ではありません。 ちなみに、医療費控除は 確定申告時に様式の所定の欄に記入し、 病院からの領収書等を添付して行います。 要件は、年間に支払った医療費が10万円 (年間所得が200万円未満の場合はその5%) 以上であることです。 なお、医療費については、 健康保険等で支給される部分は含みません。 したがって、保険適用となる部分については、 医療費控除の対象とはなりません。 また、歯科治療については、 保険適用とならず、通常の診療とは認められない 高価な歯科材料(保険適用とはならない入れ歯など) にかかる費用については、 医療費控除の対象と認められない場合があります。 したがって、問い合わせの件については、 [15万円-(高額な歯科材料費)]×20%ないし30% の金額が要件に該当している場合は医療費控除として 税務署に申告できることになります。 ただ、pinpin1997さんのご主人の所得や、 15万円の明細が不明でありますので、 医療費控除の詳細については、 最寄の税務署に確認してください。
補足
ご親切にありがとうございます。 ここで言われている保険者とは誰の事なのでしょうか。 お手数をかけますが、教えてください。 よろしくお願いします。
お礼
色々とお世話になりました。 もう一度きっちり確認してみます。 本当にありがとうございました。
補足
何度も何度もすみません。 もう少し詳しく書きます。 前の会社を10月に退職し11月から新しい会社に行くことになりましたが、会社の都合もあり12月からしか社会保険が適用できないと言われました。 そこで勘違いと言うか無知というか、12月にかければ11月までさかのぼれると思い、そのままの状態でおいていました。 実際は厚生年金しかさかのぼれず、健康保険は12月からの適用でしか対応できないことが判りました。 慌てて国民健康保険に加入しようと思いましたが、任意継続期間が過ぎていたため11月は無保険状態で実費ですといわれました。 仕方ないので病院や歯医者に行って事情を説明し今回の請求額になってしまいました。 確定申告の時に控除(例外は除く)はしていただけると安心したのですが、今回のケース治療費をいくらかでも返して頂くことは出来ないのでしょうか。 勝手申しますが教えてください。 宜しくお願いします。