• 締切済み

医療費の返還について

健康保険証を更新する間の2ヶ月間に通った 歯医者の医療費の返還通知が届きました。 これは健康保険証を更新した所に返金しに行って、 還付金関連の書類もそちらでもらえるのでしょうか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >健康保険証を更新する間の2ヶ月間… まずは確認になりますが、「健康保険証を更新する間の2ヶ月間」というのは、「会社を退職→再就職(健康保険を脱退→健康保険に新規加入)」までの期間が2ヶ月間ということで間違いないでしょうか? なぜ確認するのかといいますと、一般的に「保険証」に有効期限があるのは(更新があるのは)「国民健康保険(国保)」だからです。 (参考) 『保険証の有効期限について|相模原市』 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kokuho/shikaku/017269.html --- もし、「健康保険を脱退→(2ヶ月後)健康保険に新規加入」ということで間違いがないとして… 「歯医者の医療費の返還通知が届きました。」というのは、「脱退した健康保険の(無効な)保険証を使ってしまった→脱退した健康保険の運営者から医療費の返還を求められている」ということで間違いないでしょうか? とりあえず間違いがないとして回答させていただきます。 >…健康保険証を更新した所に返金しに行って、還付金関連の書類もそちらでもらえるのでしょうか? 上記の【仮定】の状況であるとすれば、医療費を返還するのは、「新規に加入した健康保険の運営者」【ではなく】、「すでに脱退している健康保険の運営者」に対してです。 そして、返還した医療費は、「歯医者に通っていた期間に加入していた公的医療保険の運営者」に別途申請を行うことで【療養費】という現金給付を受けることができる場合があります。 (参考) 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html --- では、「歯医者に通っていた期間に加入していた公的医療保険の運営者」は誰(どこ)なのかといいますと、「その期間に住んでいた市町村(住民登録している市町村)」です。 どうしてそうなるのかといいますと、「どの公的医療保険にも加入していない人」は、法律(国民健康保険法)で「各市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)の加入者になる」と決められているからです。(「国民皆保険制度」と言います。) (参考) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第二章 市町村 >>(資格取得の時期) >>第七条  市町村が行う国民健康保険の被保険者は、……前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 >>(資格喪失の時期) >>第八条 >>市町村が行う国民健康保険の被保険者は、……第六条各号…のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する --- 『国民皆保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA --- ということで、(歯医者に通った期間に住んでいた)市町村の「国民健康保険の窓口」で「療養費」の申請をすることで、「自己負担した医療費(の7割)」と同じ金額が現金で給付されることがあるということになります。 なお、あくまでも「給付されることがある」であって、「必ず給付される」わけではありません。 具体的なルールは「各市町村の条例」によって決まっています。 (参考) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012/08/07) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm --- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>……国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >>3.遡及賦課 >>国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >>そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >>これが保険料では最長2年前までですが、保険税では最長3年前までとなります。 --- 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

健康保険証を更新する間の2ヶ月間、保険の自己負担金しか歯医者に払って居なかったと言う事ですか。 つまり、無保険状態の時に使って居た保険診療費を払うように求める「医療費の返還通知が」来たと言う事ですね。 であれば、更新する以前に入って居た健康保険組合(国民健康保険であれば、その保険の行政機関)に支払うことと成ります。 還付金は、支払った高額分の医療費の還付であり、あくまでも保険組合からの物である性質上、無保険期間での還付返金はあり得ません。 返金通知に記された金融機関への振り込みか、保険組合が指定する方法で支払います。 逆に、更新できるまでに保険機構の都合で保険が使えなく、実費での支払で有ったのなら、その差額は返還されます。 この場合は、新たな保険証を発行した保険機構で支払ってもらえるかと思いますが、いずれにしてもその書類発行した組合から、手続き書類が郵送されるはずです。

関連するQ&A